○吉田町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱規則

平成24年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減額若しくは免除又は徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の理由等)

第2条 町長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主又は当該世帯に属する被保険者が次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において必要と認めるときは、世帯主の申請によりその者に対し、一部負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休止又は廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する理由があったとき。

(対象世帯)

第3条 前条の場合において、減額又は免除の対象となる世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に1000分の1155を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下の世帯

(2) 当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3か月分に相当する額以下の世帯

(対象療養)

第4条 減額又は免除の対象とする一部負担金は、当該世帯に属する被保険者の入院療養に係るものとする。

(減免の期間)

第5条 一部負担金の減額又は免除の期間は、療養に要する期間を考慮し、1か月単位の更新制で3か月までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当し、引き続き減額又は免除の必要があると認められる場合は、世帯主の申請により、更新できるものとする。

(1) 1か月単位の更新制で3か月間の一部負担金減免が継続されていること。

(2) 3か月を超えた時点で改めて生活困難の調査を実施していること。

(3) 前号の調査結果を踏まえ、他の福祉施策の利用についての検討を行ってもなお、一部負担金の減額又は免除を継続することが適当であると判断されていること。

(福祉部局との連携)

第6条 前条の場合において療養に要する期間が長期に及ぶ場合については、世帯の生活実態に留意しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等適切な福祉施策の利用が可能となるよう、生活保護担当等福祉部局との連携を図るものとする。

(徴収猶予)

第7条 町長は、世帯主又は当該世帯に属する被保険者が、第2条各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において必要と認めるときは、世帯主の申請によりその者に対し、6か月以内の期間を限って、一部負担金の徴収を猶予するものとする。この場合において、当該世帯主が保険医療機関等に対して当該一部負担金を支払うべきものであるときは、当該保険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

2 前項の猶予の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者に限るものとする。

(1) 6か月以内に資力の回復が見込まれること。

(2) 資力が回復した後、徴収猶予した一部負担金を納入することが可能なこと。

(申請)

第8条 減免等を受けようとする世帯主は、あらかじめ町長に対し、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第1号)に次の書類を添付して提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

(1) 収入及び預貯金状況申告書(様式第2号)

(2) 第2条各号のいずれかに該当したことを証明する書類

(審査)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認める場合は、法第113条の規定により、世帯主に対し、文書その他の資料の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うことができる。

2 町長は、当該世帯主が前項の調査に応じないため事実の確認ができないときは、申請を却下することができる。

3 町長は、前条に規定する申請が第2条各号の事実が発生した日の属する月から6か月を経過しているときは、却下することができる。ただし、特別な事情があると認められる場合は、この限りでない。

(決定)

第10条 町長は、前条の規定により審査をし、減免等の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により世帯主に通知するとともに、承認をしたときは、対象被保険者(療養の給付を受ける被保険者をいう。以下同じ。)に対し国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第4号)を併せて交付するものとする。

(証明書の提出)

第11条 対象被保険者が保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、前条の証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(理由の消滅)

第12条 減免等の承認の決定を受けた世帯主は、申請の理由が消滅した場合、直ちに国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予理由消滅届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出書を受理したときは、減免等の取消しの決定をし、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予取消通知書(様式第6号)により当該世帯主に通知するとともに、対象被保険者がその取消しの日の前日までの間に徴収猶予を受けていた場合にあっては、その支払を免れた額を納入通知書により一時に当該世帯主から徴収するものとする。

(減免等の取消し)

第13条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免等を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免等を取り消すものとし、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予取消通知書(様式第7号)により世帯主に通知する。

2 前項の場合において、当該被保険者が保険医療機関等について療養の給付を受けたものであるときは、町長は、直ちに減免等を取り消した旨及び取消しの年月日を、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予取消通知書(医療機関用)(様式第8号)により当該保険医療機関等に通知するとともに、対象被保険者がその取消しの日の前日までの間に減免等によりその支払を免れた額を納入通知書により一時に当該世帯主に返還させるものとする。

3 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当と認められる場合においては、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消すものとし、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予取消通知書(様式第7号)により世帯主に通知し、これを一時に徴収することができるものとする。

4 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、直ちに、徴収猶予を取り消した旨及び取消しの年月日を、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予取消通知書(医療機関用)(様式第8号)により対象被保険者が療養の給付を受けた保険医療機関等に通知するものとする。

(状況の把握等)

第14条 町長は、証明書交付の都度、対象世帯の生活状況及び収入状況の把握に努めるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第22号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱規則

平成24年3月30日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)