○吉田町身体障害者入浴サービス事業実施要綱
平成24年3月30日
要綱第14号
吉田町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成15年吉田町要綱第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、家庭において入浴することが困難な身体障害者に対し、訪問入浴サービス事業及び施設入浴サービス事業(以下「入浴サービス事業」という。)を行うことにより、在宅の身体障害者及びその介護者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施方式)
第2条 入浴サービス事業における入浴サービス(以下「サービス」という。)の実施方式は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 訪問入浴サービス事業 居宅に移動式浴槽を搬入し、入浴を補助する者が居宅を訪問してサービスを行うもの
(2) 施設入浴サービス事業 特別養護老人ホーム等の施設内の特殊浴槽を利用してサービスを行うもの
(実施主体)
第3条 入浴サービス事業の実施主体は吉田町とする。ただし、入浴サービス事業利用の可否決定を除き、この事業の運営を社会福祉法人等、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託して行うものとする。
(対象者)
第4条 入浴サービス事業の対象者は、町内に居住する在宅の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(肢体の障害が2級以上に該当する者)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 居宅の入浴設備においては入浴することが困難な者
(2) 医師が入浴を可能と認めた者
(3) 介護者が入浴に付き添える者
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付を受ける者は対象となることができない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(サービスの内容)
第5条 サービスの内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入浴及び洗髪
(2) 血圧、脈拍及び体温の測定
(3) 健康相談その他必要な助言
(4) 施設への送迎(施設入浴に限る。)
(5) 前各号に掲げるものの他必要なサービス
2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに状況を調査し、利用の可否を決定するものとする。
(変更の届出等)
第8条 利用者は、利用申請事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
2 町長は、利用者に対し、必要の都度又は定期的に所定の医師の診断書の提出を求めることができる。
(利用の取消し)
第9条 町長は、機能回復、病気等の理由により利用者がサービスを受ける必要がない、又はサービスを受けることができないと認めたときは、入浴サービス事業の利用を取り消すことができる。
(サービスの回数)
第10条 サービスの回数は、利用者1人につき、週2回を限度とする。
(事故の防止)
第11条 実施受託者は、入浴サービス事業の実施に当たっては、利用者の家族と連携を保ち、事故が生じないように万全の措置を講ずるものとする。
(費用負担)
第12条 入浴サービス事業を利用した際に利用者又は当該利用者の扶養義務者が負担すべき額(以下「利用者負担額」という。)は、事業の実施に要した費用の1割とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
2 利用者又は当該利用者の扶養義務者は、前項の利用者負担額を町長又は実施受託者に支払うものとする。
2 前項に規定するもののほか、町長は、入浴サービス事業の実施に関し、実施受託者に対し、必要な報告を求めることができる。
(帳簿の整理)
第14条 実施受託者は、入浴サービス事業の実施に当たり、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 入浴サービス事業利用決定通知書綴
(2) 入浴サービス事業利用者名簿
(3) 入浴サービス事業月間計画書
(4) 入浴サービス事業利用者台帳兼記録簿
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、入浴サービス事業について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日要綱第2号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。