●吉田町教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則
平成24年3月31日
教委規則第3号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項に規定する場合における教育長の職務を代理する職員は、教育委員会事務局長の職にある職員とする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
――――――――――
○吉田町教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則を廃止する規則
平成27年3月27日
教委規則第2号
吉田町教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則(平成24年吉田町教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による廃止前の吉田町教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則の規定は、なおその効力を有する。