○吉田町指定管理者選定委員会設置規程
平成23年12月28日
規程第4号
(設置)
第1条 本町の公の施設に係る指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)の選定及び適正な管理運営の確保に関し、必要な事項を審査するため、吉田町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公募により指定管理者制度を適用させようとする場合における候補者を選定するための必要な審査を行うこと。
(2) 指定管理者制度に係る協定の履行上の疑義及び履行不能等の処理について審査を行うこと。
(3) その他指定管理者制度に関し町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、企画課長をもって充てる。
4 委員は、教育長、会計課長、総務課長、財政管理課長及び町長がその都度指名した課長又は職員をもって充てる。
(会議)
第4条 選定委員会の会議は、必要な都度委員長が招集する。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の委員、外部の識見を有する者等を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
5 選定委員会の会議は、公開しないものとし、何人も審査の内容を他に漏らしてはならない。
(選定基準)
第5条 選定委員会は、次に掲げる選定基準及び別に定める審査基準に基づき、総合的に判断するものとする。
(1) 利用者の公平な利用を確保できるとともに、住民サービスの向上にもつながるものであること。
(2) 公の施設の適切な維持、管理を図ることができるとともに、管理経費の削減につながること。
(3) 管理を安定して行う能力を有していること。
(4) 町長及び議員が理事及び役員を務めていないこと。ただし、町が資本金その他これに準ずるものを出資している法人を除く。
(5) その他選定に必要な事項
(報告)
第6条 委員長は、事案の審査が終了した場合は、速やかに結果を町長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、企画課が処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、選定委員会に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。