○吉田町スポーツ推進委員規則
平成23年11月24日
教委規則第3号
吉田町体育指導委員規則(昭和37年吉田町教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条第2項の規定に基づき、吉田町スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)の職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツの団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。
(6) スポーツについて住民一般の理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、吉田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は特別の理由があるときは、スポーツ推進委員を解嘱することができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員であった者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。