○吉田町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成23年3月31日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、吉田町消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 協力事業所 町長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等をいう。

(3) 表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証をいう。

(4) 機能別消防分団 消防庁通知(平成17年1月26日付け、消防消第18号)に基づき、特定の活動、役割及び大規模災害等に参加する分団をいう。

(5) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、町長に吉田町消防団協力事業所認定・表示証交付申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。

2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について、当該事業所等の意思を確認の上、吉田町消防団協力事業所認定・表示証交付推薦書(様式第2号)により町長に推薦することができる。

(認定基準等)

第4条 町長は、前条の規定による申請又は推薦があった場合において、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 従業員が消防団員として1人以上入団している事業所等

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等

(4) 従業員による機能別消防分団等を設置している事業所等

(5) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等

(表示証の交付)

第5条 町長は、前条の規定により協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等(消防関係法令に違反している事業所等を除く。)に消防団協力事業所表示証交付書(様式第3号)及び表示証(様式第4号)を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、当該市町村と協議の上、当該市町村の長等と連名で、表示証を交付することができる。

(表示証の表示)

第6条 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板又は電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

2 表示できる表示証の様式については、前条に規定する表示証のほか、表示証の寸法と同率に拡大し、又は縮小したものとする。

(表示証交付整理簿の備付け)

第7条 町長は、表示証の交付に際して、吉田町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第5号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所等の名称、所在地、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(表示有効期間)

第8条 表示証の表示有効期間は、原則として、認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示証の表示有効期間は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第6条の規定による表示を行うことができない。

3 町長は、認定の日から2年を経過する日前に協力事業所から吉田町消防団協力事業所認定・表示証交付申請書(様式第1号)の提出があった場合において、第4条の基準に適合していると認めるときは、認定を更新することができる。

(認定の取消し)

第9条 町長は、協力事業所が事業を廃止し、又は休止したとき、第4条に規定する基準に適合しなくなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、その他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、町長は、当該認定を取り消した事業所等に対し、吉田町消防団協力事業所認定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を町長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第10条 町長は、協力事業所の名称、吉田町消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(所掌)

第11条 この要綱に関する事務は、防災課において所掌する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日要綱第24号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成23年3月31日 要綱第21号

(令和4年4月1日施行)