○吉田町福祉有償運送管理規程

平成22年12月22日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、「福祉有償運送の登録に関する処理方針について(平成18年9月15日付け国自旅第143号)」に定める福祉有償運送に関し、事故時における連絡体制、苦情の対応及び運送主体に対する管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運送主体 福祉有償運送を行う法人等をいう。

(2) 福祉有償運送 吉田町福祉有償運送運営協議会要綱(以下「要綱」という。)第1条に規定するものをいう。

(3) 法人等 要綱第1条に規定するものをいう。

(4) 管理責任者 福祉有償運送の実施においてその運行を管理するための町の所属の長をいう。

(5) 管理担当者 福祉有償運送の実施においてその運行を管理するための町の所属の担当をいう。

(管理責任者及び管理担当者の職務)

第3条 管理責任者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 運送主体に対し、福祉有償運送の安全な運行の確保について指導すること。

(2) 運送主体から事故及び苦情に係る報告があった場合には、その状況を把握するとともに、運送主体に対し、その処理方法について指導すること。

(3) 福祉有償運送の許可条件の確保について、その状況を運送主体に対し確認を行うこと。

(4) 中部運輸局静岡運輸支局との連絡及び調整に関すること。

2 管理担当者は、管理責任者の指示を受け、前項各号に掲げる管理責任者の職務を補助する。

(事故等の処理及び報告)

第4条 運送主体は、福祉有償運送において事故を起こしたときは、次により処理しなければならない。

(1) 法令に基づく処理をするとともに、直ちに管理責任者に連絡し、指示を受けなければならない。

(2) 運送主体は、速やかに事故報告書(様式第1号)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 運送主体は、福祉有償運送に関する苦情を受けたときは、速やかに管理責任者に報告するとともに、苦情報告書(様式第2号)を作成し、町長に提出しなければならない。

(運行状況報告)

第5条 運送主体は、四半期ごとの運行状況について、運行状況報告書(様式第3号)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

この規程は、平成22年12月22日から施行する。

(令和4年3月31日規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町福祉有償運送管理規程

平成22年12月22日 規程第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節 コミュニティ
沿革情報
平成22年12月22日 規程第11号
令和4年3月31日 規程第3号