○吉田町国民健康保険人間ドック等受診費助成事業実施要綱

平成23年3月16日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、吉田町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が受診する人間ドック等に要する費用の一部(以下「助成金」という。)を助成することにより、疾病の予防並びに潜在疾病の早期発見及び早期治療の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「人間ドック等」とは、被保険者が町と業務委託契約を締結した検査機関(以下「受託検査機関」という。)において受診する総合的な検査のうち、次に掲げるものをいう。

(1) 人間ドック

(2) 脳ドック

(3) 人間ドック及び脳ドックのセット

(4) 人間ドック及びミニ脳ドックのセット

(助成対象者)

第3条 助成金の助成を受けることができる被保険者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 人間ドック等を受診する日において、被保険者の資格を有する者であること。

(2) 前年度までの国民健康保険税を完納している世帯の構成員であること。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、別表の左欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。ただし、人間ドック等の受診前に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく特定健康診査を既に受診している助成対象者については、特定健康診査助成金(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を除くものとする。

2 助成の回数は、第2条各号に規定する人間ドック等の種別にかかわらず、当該年度を通して1人1回限りとする。

(申請)

第5条 人間ドック等を受診しようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ吉田町人間ドック等受診申請書(様式第1号(その1)(その2)。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(受診券の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、吉田町人間ドック等受診券(様式第2号。以下「受診券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 受診券の有効期限は、受診券を交付した年度の3月31日までとする。

(受診)

第7条 前条の受診券の交付を受けた者が人間ドック等を受診するときは、受託検査機関が指定する日に吉田町国民健康保険被保険者証を提示するとともに受診券を提出して検査を受けるものとする。

(助成金の請求)

第8条 受託検査機関は、人間ドック等の検査を実施したときは、請求書に受診券を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の支払)

第9条 町長は、前条の規定による助成金の請求があったときは、その内容を審査の上、速やかに受託検査機関に助成金を支払うものとする。

(助成金等の返還)

第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、受診券については当該受診券を、助成金についてはその全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請書の記載事項に偽りがあったとき。

(2) その他不正行為があったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

助成金の額

人間ドック

20,000円

脳ドック

20,000円

人間ドック及び脳ドックのセット

35,000円

人間ドック及びミニ脳ドックのセット

30,000円

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吉田町国民健康保険人間ドック等受診費助成事業実施要綱

平成23年3月16日 要綱第10号

(令和4年4月1日施行)