○吉田町生活交通確保対策委員会設置要綱
平成23年1月7日
要綱第1号
(設置)
第1条 町内を運行するバス路線に関する具体的施策を協議する組織として、吉田町生活交通確保対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 町内を運行するバス路線の維持に関すること。
(2) その他バス路線の利便性確保に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
町長、副町長、教育長、理事、参事、総務課長、企画課長、財政管理課長、福祉課長、産業課長、建設課長、都市環境課長、学校教育課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、町長をもって充て、副委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者に対し、委員会への出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を設置する。
2 事務局は、企画課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年1月7日から施行する。
附則(平成24年12月28日要綱第39号)
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年6月1日要綱第29号)
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第23号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。