○吉田町救急医療情報キット配布実施要綱
平成21年12月28日
要綱第35号
(目的)
第1条 町長は、町内に住所を有する高齢者等に対し、緊急時に迅速かつ的確な対応を行うために、かかりつけ医療機関及び持病等の救急時に必要な医療情報等を保管する吉田町救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布し、もって高齢者等の安全と安心の確保を図ることを目的とする。
(キットの内容等)
第2条 配布するキットの内容は、次のとおりとする。
(1) 保管容器
(2) 救急情報シート(様式第1号)
(3) 保管者ステッカー
(配布対象者)
第3条 キットの配布を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の独居世帯の者
(2) 高齢者世帯及びこれに準ずる世帯の者
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(配布の申請)
第4条 キットの配布を希望する者は、吉田町救急医療情報キット利用申請書(様式第2号)により、町長に申請しなければならない。
(配布の決定)
第5条 町長は、前条の配布の申請があった場合は、申請の内容を審査し、適当と認めたときは、キットを無償で配布する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第15号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。