○ちいさな理科館運営協議会規則

平成22年4月23日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、ちいさな理科館設置条例(平成22年吉田町条例第3号)第4条に規定するちいさな理科館運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 協議会は、ちいさな理科館の適正な運営の確保を図るため、教育委員会の求めに応じ意見を述べる。

(組織)

第3条 協議会は、5人以内の委員で組織し、次に掲げる者により構成する。

(1) 大学教員

(2) 教員経験を有する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 保護者代表

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 協議会は、その職務に関し、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、生涯学習課に置く。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

ちいさな理科館運営協議会規則

平成22年4月23日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年4月23日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号