○ちいさな理科館の管理及び運営に関する規則

平成22年4月23日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、ちいさな理科館設置条例(平成22年吉田町条例第3号)第8条の規定に基づき、ちいさな理科館(以下「理科館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 理科館の運営の方針は、次のとおりとする。

(1) 学校から離れた場所で、自由な時間に子どもたちに夢と刺激を与え、一人一人に科学への扉を開かせる活動を行う。

(2) 故郷の自然に愛着を持ち、自然の事物・現象に触れる活動を通して、子どもたちに薄れかけている自然科学に対する興味や関心を喚起する。

(3) 自然体験や実験等を通じて科学の楽しさを学びつつ、互いに異なる年齢の子どもたちが触れ合い、教え合える学習の場とする。

(4) 地域住民の生涯学習の場とする。

(名誉館長)

第3条 理科館に名誉館長を置くことができる。

(職員)

第4条 理科館に館長その他必要な職員を置く。

2 館長は、理科教育及び理科館の運営に関して識見を有する者のうちから教育委員会が任命する。

3 館長は、次に掲げる職務を行う。

(1) 上司の命を受けて運営全般について指揮監督する。

(2) 別に定める理科館運営スタッフを統括する。

(施設)

第5条 理科館を構成する施設は、次のとおりとする。

(1) ラボラトリー1

(2) ラボラトリー2

(3) オープンラボラトリー

(4) ギャラリー

(休館日)

第6条 理科館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、教育委員会の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週木曜日及び金曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月4日までの日

(開館時間)

第7条 理科館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 館長は、管理上必要があると認めたときは、教育委員会の承認を得て、前項の開館時間を変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第8条 理科館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 必要な手続きを経ずに、所定の場所以外に備品及び消耗品を持出してはならない。

(2) 館内においては喫煙をしてはならない。

(3) 所定の場所以外では、飲食してはならない。

(4) 館内においては、他人に迷惑となるような行為をしてはならない。

(入館の制限)

第9条 館長は、前条の事項を遵守しない者、酒気を帯びている者その他館内の秩序を乱す者に対しては、入館を禁止し、又は退館させることができる。

(利用の制限)

第10条 館長は、この規則及び館長の指示に従わない者に対して、施設の利用を一時停止し、又は禁止することができる。

(損害の弁償)

第11条 利用者は施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた経費若しくは損害額を弁償しなければならない。ただし、本人の責めに帰することのできない事由によるときは、この限りでない。

(物品販売の禁止)

第12条 館内(敷地内を含む。)においては、物品を販売する行為及び販売を目的とした物品を展示、宣伝又はこれに類する行為をしてはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定に基づいて設置された児童福祉施設が、慈善事業の目的で児童、生徒、高齢者又は障害者等の作品を販売する場合

(2) その他教育委員会が、特に必要があると認めた場合

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、理科館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

ちいさな理科館の管理及び運営に関する規則

平成22年4月23日 教育委員会規則第1号

(平成22年8月1日施行)