○吉田町要保護児童等対策地域協議会設置要綱

平成22年3月1日

要綱第3号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童及びその保護者、要支援児童及びその保護者、特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の適切な保護及び支援を図ること並びに配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV法」という。)第2条(DV法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づき、配偶者又はDV法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力(以下「配偶者からの暴力」という。)を防止するとともにDV法第1条に規定する被害者又はDV法第28条の2において読み替えて準用するDV法第2条に規定する被害者(以下「被害者」という。)の自立を支援することを含め、その適切な保護を図ることを目的として、別表第1に掲げる機関(以下「関係機関」という。)により構成される吉田町要保護児童等対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱に使用する用語は、法及びDV法において使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童等又は被害者に関する情報並びに要保護児童等又は被害者に対する適切な保護及び支援(以下「保護等」という。)に必要な情報の交換に関すること。

(2) 保護等の内容に関する協議を行うこと。

(3) 関係機関との連携に関すること。

(4) 児童虐待防止、配偶者からの暴力の防止及び要保護児童等対策等に関する意識啓発と広報に関すること。

(5) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第4条 協議会の委員は、別表第1に掲げる機関において選出された者をもって充てる。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会の会長は、副町長をもって充てる。

2 副会長は、委員の中から会長が指名し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(協議会)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、また、関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

3 協議会に、事務を総括し関係機関との連絡調整を行う要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)を置く。

4 協議会に、実務担当者で構成する実務者会議及び個別ケースを検討する個別ケース検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。

5 会長は、必要があると認めるときは、実務者会議又は検討会議を開催することができる。

(実務者会議)

第8条 実務者会議は、別表第2に掲げる機関に所属する実務者で構成し、必要に応じて情報交換及び研修を行う。

2 実務者会議には、学齢児部会及び乳幼児部会を置き、被害者の保護又は支援に関することは、学齢児部会が所掌する。

3 各部会は、常に情報を共有し、連絡を密にして連携を保ち、問題意識の共有やケースに的確に対応するための体制強化を図る。

(検討会議)

第9条 検討会議は、実務者会議の構成員を中心に、ケースに関係する機関、担当者及び将来的に関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者で構成し、必要に応じて主管する行政機関が招集し、これを主宰する。

2 検討会議は、要保護児童等又は被害者の状況把握、問題点の確認及び援助方針と役割分担等、問題解決のための具体的な協議を行う。

(調整機関及び事務局)

第10条 調整機関、協議会及び実務者会議の事務局は、こども未来課に置く。

2 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等及び被害者に対する支援が適切に実施されるよう、その実施状況を的確に把握し、必要に応じて、関係機関との連絡調整を行う。

3 調整機関は、協議会の協議事項、参加機関の決定、準備、協議会の議事運営、議事録の作成、資料の保管及び関係機関の支援等の実施状況の把握等を行う。

(守秘義務)

第11条 協議会の構成員(構成員であった者を含む。)は、協議会の職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、委員が協議し、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年3月1日から施行する。

(吉田町児童・婦人虐待防止ネットワーク会議設置要綱の廃止)

2 吉田町児童・婦人虐待防止ネットワーク会議設置要綱(平成15年吉田町要綱第23号)は、廃止する。

(平成24年3月30日要綱第19号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月15日要綱第37号)

この要綱は、平成24年12月15日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第17号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日要綱第32号)

この要綱は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年4月1日要綱第10号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日要綱第7号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第23号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日要綱第13号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日要綱第29号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第1条、第4条関係)

吉田町要保護児童等対策地域協議会構成機関

区分

機関名

福祉関係機関

静岡県中央児童相談所

吉田町福祉課

吉田町こども未来課

吉田町立保育所連合会

駿遠学園管理組合

吉田町民生委員児童委員協議会

社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園

社会福祉法人 一羊会

社会福祉法人 春風寮

保健医療機関

静岡県中部健康福祉センター(保健部門)

吉田町健康づくり課

一般社団法人 榛原医師会

榛原総合病院組合

教育関係機関

吉田町教育委員会

吉田町町内校長会

吉田町PTA連合会

静岡県立吉田特別支援学校

学校法人 住吉学園

学校法人 川尻学園

人権擁護関係機関

静岡人権擁護委員協議会

警察関係機関

静岡県牧之原警察署

別表第2(第8条関係)

実務者会議の部会構成機関

部会名

機関名

学齢児部会

静岡県中央児童相談所

静岡県中部健康福祉センター

静岡県牧之原警察署

静岡県立吉田特別支援学校

吉田町福祉課

吉田町こども未来課

吉田町健康づくり課

吉田町教育委員会事務局

駿遠学園管理組合

榛原総合病院組合

社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会

社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園

社会福祉法人 一羊会

吉田町立小中学校

児童家庭支援センターはるかぜ

吉田町立こども発達支援事業所

乳幼児部会

静岡県中央児童相談所

静岡県中部健康福祉センター

静岡県立吉田特別支援学校

吉田町福祉課

吉田町こども未来課

吉田町立保育所

吉田町健康づくり課

吉田町教育委員会事務局

駿遠学園管理組合

社会福祉法人 一羊会

学校法人 住吉学園

学校法人 川尻学園

静岡県牧之原警察署

児童家庭支援センターはるかぜ

吉田町立こども発達支援事業所

吉田町要保護児童等対策地域協議会設置要綱

平成22年3月1日 要綱第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月1日 要綱第3号
平成24年3月30日 要綱第19号
平成24年12月15日 要綱第37号
平成25年4月1日 要綱第17号
平成25年12月27日 要綱第32号
平成26年4月1日 要綱第10号
平成27年3月20日 要綱第7号
平成28年3月31日 要綱第23号
平成30年3月31日 要綱第13号
令和2年3月31日 要綱第29号