○ちいさな理科館設置条例
平成22年3月23日
条例第3号
(設置)
第1条 故郷の自然に愛着を持ち、自然の事物・現象に触れる活動を通して、子どもの自然科学に対する興味や関心を呼び起すとともに、町民の生涯学習を実施する施設として、ちいさな理科館(以下「理科館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 理科館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ちいさな理科館 | 吉田町片岡400番地の1 |
(事業)
第3条 理科館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 身近な動物や植物の観察
(2) ものの仕組みや自然の原理を学ぶことを目的とした実験
(3) 学校の授業と関連づけた理科の発展的な学習
(4) その他自然科学の楽しさを学ぶ体験や実験
(運営協議会)
第4条 理科館の運営に関し、適正な運営の確保を図るため、ちいさな理科館運営協議会を置く。
(指定管理者による管理)
第5条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に理科館の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関すること。
(2) 理科館の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が定める業務
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、理科館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成22年8月1日から施行する。