○ちいさな理科館設置条例

平成22年3月23日

条例第3号

(設置)

第1条 故郷の自然に愛着を持ち、自然の事物・現象に触れる活動を通して、子どもの自然科学に対する興味や関心を呼び起すとともに、町民の生涯学習を実施する施設として、ちいさな理科館(以下「理科館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 理科館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ちいさな理科館

吉田町片岡400番地の1

(事業)

第3条 理科館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 身近な動物や植物の観察

(2) ものの仕組みや自然の原理を学ぶことを目的とした実験

(3) 学校の授業と関連づけた理科の発展的な学習

(4) その他自然科学の楽しさを学ぶ体験や実験

(運営協議会)

第4条 理科館の運営に関し、適正な運営の確保を図るため、ちいさな理科館運営協議会を置く。

(指定管理者による管理)

第5条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に理科館の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、理科館の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関すること。

(2) 理科館の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が定める業務

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、理科館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

ちいさな理科館設置条例

平成22年3月23日 条例第3号

(平成22年8月1日施行)