○吉田町後援名義の使用に関する事務取扱要領

平成22年3月23日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、吉田町(以下「町」という。)の行政施策上有意義であると認められる事業に対し、吉田町長(以下「町長」という。)が後援名義の使用を承諾することについて適正かつ公平な取扱いを図るため、その事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において「後援」とは、主催者の実施する事業の趣旨に町が賛同し、町の名義の使用を承認することをいう。

(対象となる主催者)

第3条 後援の使用承認の対象となる事業の主催者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国若しくは地方公共団体又はその外郭団体

(2) 学校等の教育機関又はこれらの連合体

(3) 公益法人又は特別の法律に基づき設立された法人

(4) 新聞、ラジオ、テレビその他報道機関、学術研究機関等で公益性が高い法人等

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益的性格を有し、かつ、団体の存在及び基礎が明確で、事業遂行能力が十分あると認められる者

(対象事業)

第4条 後援の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国若しくは地方公共団体又はその外郭団体等が主催し、共催し、又は支援する事業

(2) 町民福祉の向上又は町政の推進に寄与する事業

(3) その他町長が特に必要と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次に該当すると認められる事業は、対象としない。

(1) 専ら主催者等の営利を目的として行われる事業

(2) 特定の宗教団体、政党又はこれらの外郭団体の活動若しくは特定の宗教若しくは政党のための活動と認められる事業

(3) 公序良俗に反するもの、その他社会的な非難を受けるおそれのある事業

(4) 事業の参集の範囲が、団体の会員等に特定された事業

(5) 町の方針及び施策に反する事業

(6) 特定の者に対する援助、助長につながる事業

(承認の申請等)

第5条 後援を受けようとする主催者(以下「申請者」という。)は、原則として事業を実施する日の1か月前までに、吉田町後援名義使用承認申請書(様式第1号)に事業内容の説明書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、後援の適否を決定し、承認するときは吉田町後援名義使用承認通知書(様式第2号)により、承認しないときは吉田町後援名義使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条第2項の規定による後援の承認通知を受けた者(以下「事業実施者」という。)は、事業の実施後速やかに実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(変更承認)

第7条 事業実施者は、事業に係る後援の承認の日以後において申請内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(承認の取消し等)

第8条 町長は、第4条第2項の規定による後援の承認の日以後において次の各号のいずれかに該当する事実を認めたときは、後援の承認を取り消し、以後当該事業実施者が実施する事業の後援について、不承認とすることができる。

(1) 虚偽の申請により後援の承認を受けたとき。

(2) 変更承認を受けずに事業内容を変更して実施したとき。

(3) その他町長が後援にふさわしくないと認められる行為があったとき。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要領第4号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町後援名義の使用に関する事務取扱要領

平成22年3月23日 要領第1号

(令和4年4月1日施行)