○吉田町工事費内訳書取扱規程

平成21年9月25日

規程第4号

(趣旨)

第1条 建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の規定及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、町が発注する工事及び業務(以下「工事等」という。)の入札及び契約における不正行為の排除を徹底するとともに、入札参加者の積算努力の促進を図るため、吉田町制限付き一般競争入札実施要領(平成19年吉田町要領第15号。以下「制限付き要領」という。)第17条及び吉田町抽選型指名競争入札実施要領(平成15年吉田町要領第7号。以下「抽選型要領」という。)第13条の2の規定に基づき入札参加者に提出を求める工事費内訳書の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事等)

第2条 工事費内訳書の提出を求める工事等(以下「対象工事等」という。)は、制限付き要領第2条及び抽選型要領第5条に規定する工事等とする。

(入札参加者への周知)

第3条 対象工事等である旨の入札参加者への周知は、当該対象工事等の入札公告又は入札執行通知により行うものとする。

(内容及び様式)

第4条 工事費内訳書の内容は、入札金額の内訳を表示したものとし、値引き、減額の項目は設けないものとする。また、様式は、制限付き要領第17条第1項及び抽選型要領第13条の2第1項に規定する様式とする。

(提出時期)

第5条 工事費内訳書は、入札書と同時に提出するものとする。

(書換え等の禁止)

第6条 入札参加者は、その提出した工事費内訳書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(確認事項)

第7条 工事費内訳書は、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 工事費内訳書の工事価格と入札書の入札金額との照合

(2) 工事費内訳の項目と金額の記入

(3) 工事名、住所、商号又は名称及び代表者氏名

(入札の無効)

第8条 工事費内訳書の提出がない場合又は別表に掲げる事項に該当する場合は、吉田町競争契約入札心得(平成9年吉田町規程第1号)第12条第12号の規定に基づき当該入札参加者が行った入札を、無効とする。

この規程は、平成21年9月25日から施行する。

(平成27年3月31日規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月25日規程第2号)

この規程は、平成30年5月1日から施行する。

(令和4年3月31日規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

内容

例示

1 記載すべき事項に誤りがある場合

(1) 住所、商号又は名称に誤りがあり、入札書と同一性が判別できない場合

・ 工事費内訳書(以下本表中「内訳書」という。)の住所が入札書の住所と著しく異なる場合

・ 内訳書の商号が入札書の商号と著しく異なる場合

※ 住所、商号等に軽微な誤字、脱字がある場合は除く

(2) 工事名に誤りがあり、入札書と同一性が判別できない場合

・ 内訳書の工事名が入札書の工事名と著しく異なる場合

※ 工事名に軽微な誤字、脱字がある場合は除く

(3) 内訳書の工事価格が入札金額と異なる場合

・ 内訳書の工事価格が入札金額と異なる場合

(4) 内訳書の各内訳金額に誤り等があり、内訳書の合計金額と一致しない場合

・ 内訳書の中に計算間違いがある場合

・ 工事原価と一般管理費等の計が工事価格と一致しない場合

※ 合計の不一致が軽微な端数処理程度の場合は除く

(5) 内訳書の項目に値引き又は減額等の項目があり一括値引き又は減額している場合

・ 提出された内訳書の項目に値引き又は減額等の項目があり一括して値引き又は減額している場合

2 未提出であると認められる場合

(1) 内訳書の重要な項目(商号又は名称、工事名、内訳項目及び金額等)の全部又は一部の記載がなく、入札書と同一性が判別できない場合

・ 商号又は名称の全部又は一部の記載がないことにより、入札書と同一性が判断できない場合

・ 工事名の全部又は一部の記載がないことにより、入札書と同一性が判断できない場合

・ 内訳項目や金額等の全部又は一部の記載がないことにより、入札書と同一性が判断できない場合

(2) 内訳書とは無関係な書類である場合

・ 提出された書類が内訳書以外の書類等の場合

(3) 他の工事の内訳書である場合

・ 提出された内訳書が別工事(他市町発注の工事等)の場合

(4) 白紙である場合

・ 提出された書類が白紙の場合

(5) 要領及び入札公告で指定する内訳書と異なる場合や入札参加者の独自様式である場合

・ 要領及び入札公告で指定する内訳書が示す記載事項がない場合

・ 入札参加者の独自様式である場合

(6) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合

・ 内訳書が全く提出されていない場合

・ 内訳書の一部分が欠落している場合

・ 内訳書が数枚にわたる場合等で全てが提出されない場合

(7) 内訳書が特定できない場合

・ 複数の内訳書の提出があり、特定できない場合

吉田町工事費内訳書取扱規程

平成21年9月25日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成21年9月25日 規程第4号
平成27年3月31日 規程第3号
平成30年4月25日 規程第2号
令和4年3月31日 規程第3号