○吉田町議会全員協議会運営要綱
平成21年9月4日
議会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉田町議会会議規則(昭和39年吉田町議会規則第3号)第121条第3項の規定に基づき、全員協議会(以下「協議会」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(協議又は調整事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項に関する協議又は調整を行う。
(1) 議案の審査に関し、協議又は調整が必要なもの
(2) 議会の運営に関し、協議又は調整が必要なもの
(3) その他議長が必要と認めるもの
(会議)
第3条 協議会は、議長が招集する。ただし、一般選挙後の新任期において議長選挙前に開催される協議会にあっては、議会事務局長が招集する。
2 協議会の議事運営は、議長が行う。
3 前項の場合において、一般選挙後の新任期において議長選挙前に開催される協議会にあっては、年長の議員が行う。
4 協議会は、議員定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(傍聴の取扱い)
第4条 協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(出席説明の要求)
第5条 議長は、町長その他必要があると認める者に対し、協議会への出席を求めることができる。
(記録)
第6条 議長は、職員をして協議会の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の会議において定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月20日議会要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。