○吉田町業務委託の前金払に関する取扱要領

平成21年1月27日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が発注する土木建築に関する工事の測量、調査又は設計の委託(以下「測量等業務委託」という。)に係る前金払について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象)

第2条 政令附則第7条の規定に基づく測量等業務委託に係る前金払の対象及び割合は、次のとおりとする。

対象

割合

1件の業務委託料が300万円以上

10分の3以内

(前金払の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、町長が予算執行上の都合その他やむを得ない理由があると認めるときは、前金払の全部又は一部を行わないことができる。

(前金払の明示)

第4条 前金払の対象となる測量等業務委託及びその前金払の割合については、入札条件としてあらかじめ入札参加者等に対し入札執行通知書等において明示するものとし、前金払の額(以下「前払金」という。)は、契約書において明示するものとする。

(前払金の端数整理)

第5条 前払金に10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(前払金の請求等)

第6条 測量等業務委託の受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を契約担当者に寄託して、契約書記載の前払金の支払を請求することができる。ただし、前払金を支払う旨の特約をしない場合は、この限りでない。

2 契約担当者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

(前払金の変更等)

第7条 測量等業務委託の受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合においては、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を契約担当者に寄託しなければならない。

2 前項の業務委託料が著しく増額された場合とは、履行期間(当該増額に係る変更契約において履行期間を延長した場合においては、変更後の履行期間とする。)の2分の1を経過する以前において、1回の変更契約により変更前の業務委託料の10分の2を超える額を増加した場合とする。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定による請求があった場合に準用する。

4 測量等業務委託の受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が、減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、業務委託料の減額があった日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。この場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに契約担当者に寄託しなければならない。

5 前項の業務委託料が著しく減額された場合とは、履行期間(当該減額に係る変更契約において履行期間を短縮した場合においては変更後の履行期間とする。)の2分の1を経過する以前において、1回の変更契約により変更前の業務委託料の10分の2を超える額を減額した場合とする。

6 第4項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、当事者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、契約担当者がこれを定め、測量等業務委託の受注者に通知するものとする。

7 測量等業務委託の受注者は、前払金の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、契約担当者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)

第8条 測量等業務委託の受注者は、前払金を次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める費用に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充当してはならない。

(1) 設計及び調査 材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料

(2) 測量 材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料

この要領は、平成21年2月1日から施行する。

(平成24年5月23日要領第10号)

この要領は、平成24年6月1日から施行する。

吉田町業務委託の前金払に関する取扱要領

平成21年1月27日 要領第1号

(平成24年6月1日施行)