○吉田町請負工事成績評定検討委員会設置要綱
平成21年3月31日
要綱第13号
(設置)
第1条 町が発注する請負工事の成績評定を厳正かつ的確に実施するため、吉田町請負工事成績評定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の事務)
第2条 委員会は、次の事項について審議するものとする。
(1) 吉田町請負工事成績評定通知基準第4に規定する回答
(2) 工事の成績評定及び工事の技術的難易度評定に関する事項
(3) その他工事成績評定の運用に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、吉田町入札参加者指名委員会設置要綱(平成20年吉田町要綱第39号。以下「要綱」という。)第1条に定める吉田町入札参加者指名委員会が兼ねるものとし、委員会の構成、会議運営及び庶務の規定については、要綱第3条から第5条までを準用する。
(開催時期)
第4条 委員会は、委員長が必要と認めた場合、速やかに開催する。
(委員会の庶務)
第5条 委員会の事務は、財政管理課が担当する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第23号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。