○吉田町請負工事成績評定検討委員会設置要綱

平成21年3月31日

要綱第13号

(設置)

第1条 町が発注する請負工事の成績評定を厳正かつ的確に実施するため、吉田町請負工事成績評定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、次の事項について審議するものとする。

(1) 吉田町請負工事成績評定通知基準第4に規定する回答

(2) 工事の成績評定及び工事の技術的難易度評定に関する事項

(3) その他工事成績評定の運用に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、吉田町入札参加者指名委員会設置要綱(平成20年吉田町要綱第39号。以下「要綱」という。)第1条に定める吉田町入札参加者指名委員会が兼ねるものとし、委員会の構成、会議運営及び庶務の規定については、要綱第3条から第5条までを準用する。

(開催時期)

第4条 委員会は、委員長が必要と認めた場合、速やかに開催する。

(委員会の庶務)

第5条 委員会の事務は、財政管理課が担当する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第23号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

吉田町請負工事成績評定検討委員会設置要綱

平成21年3月31日 要綱第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成21年3月31日 要綱第13号
令和3年3月31日 要綱第23号