○吉田町妊婦健康診査実施要領

平成21年3月31日

要領第9号

(趣旨)

第1条 この要領は、吉田町妊婦・乳幼児健康診査実施要綱(平成18年吉田町要綱第13号。以下「実施要綱」という。)第11条の規定に基づき、妊婦一般健康診査(以下「一般健診」という。)及び妊婦歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(受診票の交付等)

第2条 町長は、一般健診の対象者に対し、妊婦健康診査実施要領(平成21年3月12日付け静岡県厚生部長通知。以下「県要領」という。)第5の規定に基づき妊婦健康診査受診票(初回)(県要領様式1)からGBS検査受診票(県要領様式21)までの受診票(以下「一般健診受診票」という。)を交付するものとする。

2 町長は、歯科健診の対象者に対し、妊婦歯科健康診査受診票(様式第1号。以下「歯科健診受診票」という。)を交付するものとする。

3 一般健診受診票及び歯科健診受診票の有効期間は、交付の日から出産日の前日までとする。

4 町長は、一般健診受診票及び歯科健診受診票を交付する際、一般健診及び歯科健診の目的、内容及び利用方法等を十分に説明するものとする。

(受診票の再交付)

第3条 町長は、次に掲げる者から妊婦一般健康診査受診票交付(再交付)申請書(様式第2号)の選出があったときは一般健診受診票を、妊婦歯科健康診査受診票交付(再交付)申請書(様式第3号)の提出があったときは歯科健診受診票を、その状況を確認の上、交付するものとする。

(1) 他市区町村において母子健康手帳の交付を受けた後、町内に転入した者

(2) 一般健診受診票又は歯科健診受診票を紛失し、又は毀損した者

(委託医療機関等の処理)

第4条 実施要綱第5条に規定する委託医療機関等は、一般健診を実施したときはその結果を一般健診受診票に、歯科健診を実施したときはその結果を歯科健診受診票及び母子健康手帳の妊娠中と産後の歯の状況欄に記入するものとする。

2 委託医療機関等は、一般健診又は歯科健診を実施した結果、当該一般健診又は歯科健診を受診した者に対し指示する事項があるときは、速やかに指示するとともに、精密検査又は治療を要する場合は適切な処置を講ずるほか、必要があるときは他の医療機関を紹介するものとする。

3 委託医療機関等は、一般健診及び歯科健診の実施に当たっては、町が実施する保健師等による訪問指導等との連携を十分に図ることができるよう配慮しなければならない。

(費用の請求)

第5条 委託医療機関等は、一般健診を実施したときは妊婦一般健康診査費請求書(様式第4号又は様式第5号)に一般健診受診票を添えて、歯科健診を実施したときは妊婦歯科健康診査費請求書(様式第6号)に歯科健診受診票を添えて、当該一般健診又は歯科健診を実施した日の属する月の翌月の10日までに町長に請求するものとする。

(費用の支払)

第6条 町長は、前条の規定による費用の請求があったときは、その内容を審査の上、当該一般健診又は歯科健診に要した費用の請求があった日から30日以内に、委託医療機関等又は前条第2項の規定により請求をした者に費用を支払うものとする。

(償還払)

第7条 町長は、一般健診受診票を交付した対象者のうち、出産までの間に県外で一般健診を自己負担により受けた者に対し、償還払の方法により一般健診費用相当額を支払うことができるものとする。この場合において、支払の上限額は、別に定めるところによる。

2 前項の規定により償還払による支払を受けようとする者は、妊婦一般健康診査費償還払申請書(様式第7号)に自己負担により医療機関に支払った一般健診費用の領収書を添えて、出産した日から90日以内に町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該申請に係る償還払の額を決定し、妊婦一般健康診査費償還払交付(不交付)決定通知書(様式第8号)をもって交付の可否を申請者に通知の上、当該償還払額を申請者に支払うものとする。

(施行期日)

1 この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(吉田町妊婦一般健康診査実施要領及び吉田町妊婦歯科健康診査実施要領の廃止)

2 次に掲げる要領は、廃止する。

(1) 吉田町妊婦一般健康診査実施要領(平成20年吉田町要領第5号)

(2) 吉田町妊婦歯科健康診査実施要領(平成20年吉田町要領第6号)

(平成23年3月31日要領第1号)

1 この要領は、平成23年4月1日から施行する。

2 この要領の施行日前に第2条第2項の規定により交付された妊婦歯科健康診査受診票の様式については、改正後の吉田町妊婦健康診査実施要領の様式とみなす。

(平成28年3月31日要領第7号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日要領第1号)

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要領第3号)

1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要領の施行日前に第2条の規定により交付された一般健診受診票及び歯科健診受診票の様式については、改正後の吉田町妊婦健康診査実施要領の様式とみなす。

様式 略

吉田町妊婦健康診査実施要領

平成21年3月31日 要領第9号

(令和4年4月1日施行)