○吉田町妊婦健康診査実施要領
平成21年3月31日
要領第9号
(趣旨)
第1条 この要領は、吉田町妊婦・乳幼児健康診査実施要綱(平成18年吉田町要綱第13号。以下「実施要綱」という。)第11条の規定に基づき、妊婦一般健康診査(以下「一般健診」という。)及び妊婦歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(受診票の交付等)
第2条 町長は、一般健診の対象者に対し、妊婦健康診査実施要領(平成21年3月12日付け静岡県厚生部長通知。以下「県要領」という。)第5の規定に基づき妊婦健康診査受診票(初回)(県要領様式1)からGBS検査受診票(県要領様式23)までの受診票(以下「一般健診受診票」という。)を交付するものとする。
2 町長は、歯科健診の対象者に対し、妊婦歯科健康診査受診票(様式第1号。以下「歯科健診受診票」という。)を交付するものとする。
3 一般健診受診票及び歯科健診受診票の有効期間は、交付の日から出産日の前日までとする。
4 町長は、一般健診受診票及び歯科健診受診票を交付する際、一般健診及び歯科健診の目的、内容及び利用方法等を十分に説明するものとする。
(1) 他市区町村において母子健康手帳の交付を受けた後、町内に転入した者
(2) 一般健診受診票又は歯科健診受診票を紛失し、又は毀損した者
(委託医療機関等の処理)
第4条 実施要綱第5条に規定する委託医療機関等は、一般健診を実施したときはその結果を一般健診受診票に、歯科健診を実施したときはその結果を歯科健診受診票及び母子健康手帳の妊娠中と産後の歯の状況欄に記入するものとする。
2 委託医療機関等は、一般健診又は歯科健診を実施した結果、当該一般健診又は歯科健診を受診した者に対し指示する事項があるときは、速やかに指示するとともに、精密検査又は治療を要する場合は適切な処置を講ずるほか、必要があるときは他の医療機関を紹介するものとする。
3 委託医療機関等は、一般健診及び歯科健診の実施に当たっては、町が実施する保健師等による訪問指導等との連携を十分に図ることができるよう配慮しなければならない。
(償還払)
第7条 町長は、一般健診受診票を交付した対象者のうち、出産までの間に県外で一般健診を自己負担により受けた者に対し、償還払の方法により一般健診費用相当額を支払うことができるものとする。この場合において、支払の上限額は、別に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成21年4月1日から施行する。
(吉田町妊婦一般健康診査実施要領及び吉田町妊婦歯科健康診査実施要領の廃止)
2 次に掲げる要領は、廃止する。
(1) 吉田町妊婦一般健康診査実施要領(平成20年吉田町要領第5号)
(2) 吉田町妊婦歯科健康診査実施要領(平成20年吉田町要領第6号)
附則(平成23年3月31日要領第1号)
1 この要領は、平成23年4月1日から施行する。
2 この要領の施行日前に第2条第2項の規定により交付された妊婦歯科健康診査受診票の様式については、改正後の吉田町妊婦健康診査実施要領の様式とみなす。
附則(平成28年3月31日要領第7号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日要領第1号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要領第3号)
1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要領の施行日前に第2条の規定により交付された一般健診受診票及び歯科健診受診票の様式については、改正後の吉田町妊婦健康診査実施要領の様式とみなす。
附則(令和6年3月28日要領第1号)
1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要領の施行日前に第2条の規定により交付された一般健診受診票及び歯科健診受診票の様式については、改正後の吉田町妊婦健康診査実施要綱の様式とみなす。
様式 略