○吉田町福祉有償運送運営協議会要綱
平成21年2月1日
要綱第2号
(設置)
第1条 町内における特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定するものをいう。)その他道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第48条に掲げる者(以下「法人等」という。)が道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づいて行う、施行規則第49条第3号に規定する福祉有償運送の必要性並びにこれを行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議するため、吉田町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 法第79条の2第1項に規定する福祉有償運送の登録の申請(法第79条の6第1項に規定する有効期間の更新の登録の申請及び法第79条の7第1項に規定する変更登録の申請を含む。)に係る福祉有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉有償運送の適正な運営の確保に関し、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公共交通に関する学識経験者
(2) 地域住民の代表者
(3) ボランティア団体の代表者
(4) 吉田町社会福祉協議会会長又はその指名する職員
(5) 公共交通機関の代表者
(6) 国土交通省中部運輸局静岡運輸支局の職員
(7) 静岡県の職員
(8) 町の職員
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長は、会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
5 委員は、法第79条の登録についての協議等を行う場合において、当該法人等に所属し、又は当該法人等の業務に利害関係を有するときは、その議事決定に関与することができない。
6 協議会の会議は、原則として公開とする。ただし、会議録の公開をもってこれに代えることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
1 この要綱は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第23号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。