○吉田町個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則
平成21年3月27日
規則第2号
(閲覧期間)
第2条 政令第174条の49の33第2項に規定する規則で定める期間は、当該個別外部監査契約の期間とする。
(閲覧日等)
第3条 資格書面を閲覧に供する日は、吉田町の休日を定める条例(平成2年吉田町条例第3号)第1条第1項に規定する休日を除く日とする。
2 資格書面を閲覧に供する時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(閲覧場所)
第4条 資格書面を閲覧に供する場所(以下「閲覧場所」という。)は、総務課の指定する場所とする。
(閲覧手続)
第5条 資格書面を閲覧しようとする者は、閲覧申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(閲覧の制限)
第6条 資格書面は、閲覧場所以外の場所で閲覧することができない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を停止させ、又は禁止することができる。
(1) 資格書面を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがある者
(2) この規則又は町長の指示に従わない者
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。