○吉田町個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則

平成21年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の33第2項(政令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定に基づく個別外部監査契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約をいう。以下同じ。)を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧期間)

第2条 政令第174条の49の33第2項に規定する規則で定める期間は、当該個別外部監査契約の期間とする。

(閲覧日等)

第3条 資格書面を閲覧に供する日は、吉田町の休日を定める条例(平成2年吉田町条例第3号)第1条第1項に規定する休日を除く日とする。

2 資格書面を閲覧に供する時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(閲覧場所)

第4条 資格書面を閲覧に供する場所(以下「閲覧場所」という。)は、総務課の指定する場所とする。

(閲覧手続)

第5条 資格書面を閲覧しようとする者は、閲覧申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(閲覧の制限)

第6条 資格書面は、閲覧場所以外の場所で閲覧することができない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

(1) 資格書面を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがある者

(2) この規則又は町長の指示に従わない者

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

画像

吉田町個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則

平成21年3月27日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年3月27日 規則第2号