○吉田町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成20年8月1日

要綱第36号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、吉田町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の要請に応じ、予防接種による健康被害発生に際し、次に掲げる事項につき医学的見地から調査する。

(1) 健康被害発生事例の疾病状況及び診療内容に関する資料収集

(2) 前号に関し、必要に応じて特殊検査又は剖検の実施についての助言等

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に要請した事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者を町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 一般社団法人榛原医師会に所属する医師

(2) 静岡県中部保健所長

(3) 吉田町副町長

(4) 専門医師(静岡県知事の推薦する医師)

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 前条第2項第1号から第3号に掲げる委員の任期は2年とし、同項第4号及び第5号に掲げる委員の任期は、当該委員が委嘱されることとなった健康被害の調査が終了したときまでとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で議決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(報告)

第7条 委員長は、調査結果を文書をもって町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康づくり課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年2月16日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

吉田町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成20年8月1日 要綱第36号

(令和3年2月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年8月1日 要綱第36号
令和3年2月16日 要綱第4号