○吉田町地域子育て支援センター事業実施要綱

平成20年3月31日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条の規定に基づく吉田町次世代育成支援行動計画において、地域における子育て支援サービスの充実を図るために町が取り組む施策として定めた地域子育て支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施施設等)

第2条 事業は、吉田町立わかば保育園内に併設された子育て支援室及び同園内相談室において実施する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、吉田町中央児童館、町内の自治会館、公民館及び公園等の公共施設等において事業を実施することができる。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、おおむね3歳未満の児童及びその保護者等とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 育児に携わる保護者等に交流の場所を提供すること。

(2) 子育て関連情報の提供に関すること。

(3) 子育て等の相談(発達相談を含む。)及びその援助に関すること。

(4) 育児のための実技を取り入れた親子教室等を開催すること。

(5) 子育て支援活動を行う団体等と連携して、子育てを支援すること。

(6) 絵本及び紙芝居の読み聞かせ等により幼児教育を支援すること。

(7) 子育て支援センターだよりの発行に関すること。

(事業の実施等)

第5条 事業を実施する中で、より重点的な支援が必要であると判断される場合には、家庭への訪問等、関係機関との連携及び協力による支援を実施する。

2 広報誌への事業の関連記事の掲載やパンフレットの発行等により、地域住民に対して事業の周知を図るとともに、子育てボランティアの育成及び支援に努める。

(職員の配置)

第6条 前条の事業は、育児及び保育に関する相談支援等について相当の知識及び経験を有する専任の職員2人以上を配置して実施するものとする。

(休業日)

第7条 事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

(開設時間)

第8条 事業の開設時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、開設時間を変更することができる。

(職員の資質及び技能の向上)

第9条 町長は、事業に従事する職員の資質及び技能の向上を図るため、各種研修会、セミナー等への積極的な参加を促すよう努める。

2 事業に従事する職員は、静岡県、関係機関等が実施する各種研修会、セミナー等へ積極的に参加し、自己研さんに努める。

(留意事項)

第10条 職員は、その業務を行うに当たっては、本事業の対象者等への対応には十分に配慮するとともに、業務上知り得た情報については、業務遂行以外に用いてはならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日要綱第8号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日要綱第24号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

吉田町地域子育て支援センター事業実施要綱

平成20年3月31日 要綱第25号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月31日 要綱第25号
平成22年3月31日 要綱第8号
平成24年4月1日 要綱第24号