○吉田町子どもと親の相談員設置要綱
平成20年4月30日
教委要綱第3号
(設置)
第1条 この要綱は、学校における相談体制の充実を図り、不登校などの早期の発見及び早期の対応並びに不登校児童・生徒の支援を行い、不登校の拡大を防ぐため、子どもと親の相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 教育委員会は、学校長の推薦する者のうちから、適当と認めるものを相談員として委嘱し、町内の学校へ配置する。
(任期)
第3条 相談員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。
(業務)
第4条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童・生徒及び保護者の話し相手・悩み相談
(2) 不登校児童・生徒の支援
(3) 家庭・地域と学校の連携の支援
(4) 幼・小・中連携、関係機関、児童福祉施設等との連携の支援
(5) その他の学校の教育相談活動の支援
(業務日等)
第5条 業務日は、毎週3日以内とする。ただし、業務日が吉田町立小・中学校管理規則(平成14年教育委員会規則第2号)第4条に掲げる休業日に当たるときは業務を行わないものとする。
2 相談員の業務時間は、年間480時間以内とする。ただし、教育委員会が必要と認める場舎は、この限りでない。
(報償費)
第6条 相談員の報償費は、1時間当たり1,050円とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月24日教委要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委要綱第2号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日教委要綱第1号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。