○吉田町子どもと親の相談員設置要綱

平成20年4月30日

教委要綱第3号

(設置)

第1条 この要綱は、学校における相談体制の充実を図り、不登校などの早期の発見及び早期の対応並びに不登校児童・生徒の支援を行い、不登校の拡大を防ぐため、子どもと親の相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 教育委員会は、学校長の推薦する者のうちから、適当と認めるものを相談員として委嘱し、町内の学校へ配置する。

(任期)

第3条 相談員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。

(業務)

第4条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童・生徒及び保護者の話し相手・悩み相談

(2) 不登校児童・生徒の支援

(3) 家庭・地域と学校の連携の支援

(4) 幼・小・中連携、関係機関、児童福祉施設等との連携の支援

(5) その他の学校の教育相談活動の支援

(業務日等)

第5条 業務日は、毎週3日以内とする。ただし、業務日が吉田町立小・中学校管理規則(平成14年教育委員会規則第2号)第4条に掲げる休業日に当たるときは業務を行わないものとする。

2 相談員の業務時間は、年間480時間以内とする。ただし、教育委員会が必要と認める場舎は、この限りでない。

(報償費)

第6条 相談員の報償費は、1時間当たり1,000円とする。

(実施記録等の作成)

第7条 相談員の配置を受けた学校長は、業務実施後、子どもと親の相談員業務実績簿(様式第1号)により実施記録を作成するとともに、当該業務を行った月の翌月の10日までに、子どもと親の相談員業務状況報告書(様式第2号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年4月24日教委要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日教委要綱第2号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町子どもと親の相談員設置要綱

平成20年4月30日 教育委員会要綱第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年4月30日 教育委員会要綱第3号
平成21年4月24日 教育委員会要綱第5号
令和4年3月25日 教育委員会要綱第2号