○武力攻撃事態等における特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱

平成20年5月30日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)及び「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン」(平成17年8月2日閣副安危第321号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官(事態法制企画担当)通知)に基づき、吉田町の武力攻撃事態等における特殊標章等(国民保護法第158条第1項の特殊標章及び身分証明書をいう。以下同じ。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象者)

第2条 町長は、武力攻撃事態等において国民保護法第16条の規定に基づき、町長が実施する国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)に係る職務等を行う者として、次に定める区分の者に対し、特殊標章等の交付を行うものとする。

(1) 町の職員で国民保護措置に係る職務を行う者

(2) 町長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者

(3) 町長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力する者

(交付の手続)

第3条 町長は、前条第1号に規定する者に対し、特殊標章等を作成して交付する。

2 町長は、前条第2号及び第3号に規定する者に対し、原則として当該対象者の特殊標章等に係る交付申請書(様式第1号)による申請に基づき、特殊標章等を作成して交付する。

3 町長は、申請書を受理したときはこれを審査し、その内容が適正と認められるときは、特殊標章等の交付をした者に関する台帳(様式第2号)に登録し、交付する。

(特殊標章の交付)

第4条 町長は、第2条第1号に規定する者に対し、武力攻撃事態等予測される場合には、あらかじめ特殊標章を交付することができる。

2 町長は、第2条第2号及び第3号に規定する者に対し、武力攻撃事態等において、特殊標章を交付することができる。

3 前2項に規定する特殊標章の表示及び規格は、別図1のとおりとする。

(旗及び車両章の交付)

第5条 町長は、前条第1項又は第2項の規定に基づき、特殊標章を交付する場合、必要に応じ、国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用される場所等(以下「場所等」という。)を識別させるため、施設、車両、航空機、船舶等ごとに旗又は車両章を交付するものとする。

2 前項に規定する旗及び車両章の表示及び規格は、別図1のとおりとする。

(訓練における使用)

第6条 町長は、国民保護措置に係る訓練を実施する場合に、第4条第2項の規定にかかわらず、第2条第2号及び第3号に規定する者に対し、特殊標章を貸与することができる。

2 町長は、前項の規定に基づき特殊標章を貸与する場合、必要に応じ、施設、車両、航空機、船舶等ごとに旗又は車両章を貸与することができる。

(特殊標章の特例交付)

第7条 町長は、人命救助等のために緊急を要し、特に必要と認めるときは、対象者からの申請を待たずに特殊標章のみを交付することができる。

(特殊標章の再交付)

第8条 特殊標章の交付を受けた者は、特殊標章を紛失したとき、又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損した場合には、特殊標章再交付申請書(様式第3号)により、速やかに町長に申請し、特殊標章の再交付を受けることができる。この場合において、汚損又は破損した特殊標章を返納しなければならない。

(身分証明書の交付)

第9条 町長は、第4条の規定により、特殊標章を交付した者に対し、身分証明書を交付する。

2 前項に規定する身分証明書の規格及び様式は、別図2のとおりとする。

(身分証明書の携帯)

第10条 身分証明書の交付を受けた者は、特殊標章を使用する必要があるときは、身分証明書を携帯しなければならない。

(身分証明書の再交付)

第11条 身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書を紛失し、又は使用に堪えない程度に汚損若しくは破損した場合には、身分証明書再交付申請書(様式第4号)により速やかに町長に申請し、身分証明書の再交付を受けることができる。また、身分証明書の記載事項に異動があった場合も同様とする。

2 前項の規定により、再交付を受ける場合は、汚損又は破損した身分証明書を返納しなければならない。

(保管)

第12条 町長は、申請書及び特殊標章、旗及び車両章に番号を付し、厳重に保管しなければならない。

2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っていない場合、又は訓練時以外は、特殊標章等を厳重に保管しなければならない。

(返納)

第13条 特殊標章等の交付を受けた者は、身分を失ったときその他の事由があったときは、特殊標章等を返納しなければならない。

(濫用の禁止)

第14条 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務又は協力を行っている場合、又は訓練時以外は、特殊標章等を使用してはならない。

3 特殊標章等により識別させることができる場所等については、当該場所等が専ら国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用されていなければならない。

(周知)

第15条 町は、特殊標章等の交付を受ける者に対し、特殊標章等の意義、その使用及び管理等について、交付時における説明その他必要な機会を捉え、あらかじめ周知するものとする。

(雑則)

第16条 町における特殊標章等の交付及び管理に関する事務は、防災課が行うものとする。

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

(平成23年12月28日要綱第37号)

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(令和元年6月24日要綱第2号)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

〔別図1〕(第4条、第5条関係)

①特殊標章

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②旗

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③車両章

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区分

表示

制式

位置

寸法

材質

特殊標章

・帽子(ヘルメットを含む。)の前部中央

・左腕の腕章の中央部若しくは、衣服の左胸部

別図1①のとおり

ステッカー

(非ビニール材)

①オレンジ色地に青色の正三角形とする。

②三角形の一の角が垂直に上を向いている。

③三角形のいずれの角もオレンジ色地の縁に接していない。

④青色の正三角形は中央に配する。

※一連の登録番号を表面右下すみに付する。(静吉国 001)

施設の平面に展張又は掲揚、船舶に掲揚

別図1②のとおり

プリント

車両章

車両の両側面及び後面

別図1③のとおり

ステッカー

(非ビニール材)

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武力攻撃事態等における特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱

平成20年5月30日 要綱第33号

(令和4年4月1日施行)