○吉田町証明書等交付請求における本人確認事務取扱要綱
平成20年4月30日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、戸籍の証明書及び住民票の写し等(以下「証明書等」という。)について、なりすましその他不正な手段による交付請求を防止し、個人情報の保護及び適正な事務の遂行を図るため、証明書等の交付請求における本人確認の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(本人確認の対象となる証明書等)
第2条 本人確認の対象となる証明書等は、別表第1のとおりとする。
(本人確認の対象者)
第3条 本人確認の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町民課窓口において証明書等の交付請求を行う者
(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により証明書等の交付請求を行う者
2 前項の規定にかかわらず、身分証明書等の提示ができない場合は、口頭により、世帯構成、同一世帯の者の生年月日等を質問することにより本人確認を行うものとする。
(1) 交付請求を行う者が法人の場合 交付請求書に記載された法人の所在地、法人名、代表者氏名及び担当者氏名並びに交付請求書に押印された社印及び代表者印による本人確認
(2) 交付請求を行う者が個人の場合 郵便等交付請求者に係る前条第1項に規定する身分証明書等の写しを添付させることによる本人確認
2 前項の規定による本人確認ができない場合及び身分証明書等の添付があった場合において当該身分証明書等に疑義があるときは、証明書等の交付請求を受け付ける者(以下「受付者」という。)は、必要に応じて電話等により法人の概要、本人の世帯構成等を質問することにより本人確認を行うものとする。
(本人確認の結果の記録)
第6条 受付者は、本人確認を行ったときは、証明書等の交付請求書の適宜の箇所に、その結果を記録するものとする。この場合において、本人確認に用いた身分証明書等の写しがあるときは、交付請求書等と併せて当該写しを保管するものとする。
(交付請求等の拒否)
第7条 町長は、町民課窓口において証明書等の交付請求を行う者及び郵便等により証明書等の交付請求を行う者が、本人確認に応じないとき又は交付請求等の内容に疑義があるときは、当該交付請求等を拒否することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本人確認事務の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日要綱第8号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日要綱第38号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
戸籍謄・抄本 除籍謄・抄本(改製原戸籍を含む。) 戸籍届書記載事項証明書 受理証明書 戸籍の附票謄・抄本 住民票の写し 住民票記載事項証明書 |
別表第2(第4条関係)
住民基本台帳カード(写真付き)、個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦運転免許証、運行管理者技能検定合格通知書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教育資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、官公署又は独立行政法人及び特殊法人の職員の身分証明書(写真及び生年月日のあるもの)、学生証(写真及び生年月日のあるもの)のいずれか1点 |
別表第3(第4条関係)
住民基本台帳カード(写真なし)、健康保険者の被保険者証、社員証又はこれらと同等の身分証明書、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、各種医療証、公の機関が発行した資格証明書、預貯金通帳、診察券、消印のある本人あて郵便物、キャッシュカード、クレジットカード又はこれらと同等の本人であることが確認できる書類のいずれか2点 |