○吉田町指定地域密着型サービス事業者等指導実施要領
平成20年3月25日
要領第3号
第1 趣旨
この要領は、吉田町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱(平成20年吉田町要綱第7号。以下「要綱」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 指導担当
集団指導、実地指導及び書面指導の指導職員は、吉田町福祉課の職員をもって充てる。
なお、必要に応じて、関係課等の協力を求めることができるものとする。
第3 指導日
併設事業者等の実地指導は、併設する指定地域密着型サービス事業者等の実地指導と同一日に実施する。ただし、指導の目的を達成するために必要な場合は、必ずしも指導日が同じであることを要せず、また、指導形態が同じであることも要しない。
第4 指導の頻度
(1) 集団指導
ア 新たに開設した指定地域密着型サービス事業者等については、おおむね1年以内に実施する。
イ ア以外の指定地域密着型サービス事業者等については、必要な都度実施する。都合により集団指導を欠席した指定地域密着型サービス事業者等については、必要に応じ、個別指導を実施する。
(2) 実地指導
ア 新たに開設した指定地域密着型サービス事業者等については、おおむね1年以内に実施する。
イ ア以外の指定地域密着型サービス事業者等については、原則として3年に1回実施するものとする。
ウ 事業所が当町以外に所在する指定地域密着型サービス事業者等については、当該事業所が所在する市町の長からの報告をもって、指導に代えるものとする。
(3) 書面指導
ア 新たに開設した指定地域密着型サービス事業者等については、原則として実地指導を実施するものとし、書面指導は行わない。
イ 書面指導を実施した場合は、第2号イに規定する実地指導を実施したものとみなす。
第5 指導実施計画書
第6 指導方法等
指導の方法及び手続きは、次のとおりとする。
(1) 集団指導
ア 福祉課は、指導日の1月前までに対象となる指定地域密着型サービス事業者等に対し、指導日時、指導の場所、指導内容その他必要な事項について、集団指導実施通知書(様式第2号)により通知する。
イ 集団指導は、講習等の方法により実施する。
(2) 実地指導
ア 福祉課は、指導日の1月前までに対象となる指定地域密着型サービス事業者等に対し、指導日時、指導職員の職及び氏名、別に定める指導資料その他必要な事項について、実地指導実施通知書(様式第2号の2)により通知し、当該事業者から指導の2週間前までに指導資料の提出を求めるものとする。
イ 実地指導は、原則として指導職員2人以上で、対象事業者の事務所又は施設に赴き、事前に提出された指導資料等を基に、当該事業者の事業状況について、役職員からの説明を求め、関係書類の閲覧を行うこと等により実施する。
ウ 指導職員は、指導終了後、当該事業者の役職員等に、指導の結果について、講評及び指示並びに助言を行う。
エ 講評に当たって、指導職員のみで判断することが困難と認められる事項については、検討の上、後日必要な指導を行う。
(3) 書面指導
ア 福祉課は、指導日の1月前までに対象となる指定地域密着型サービス事業者等に対し、指導日時、指導職員の職及び氏名、別に定める指導資料その他必要な事項について、書面指導実施通知書(様式第2号の3)により通知し、当該事業者から指導の2週間前までに指導資料の提出を求めるものとする。
イ 書面指導は、提出された指導資料を基に、当該サービス事業者等の運営状況等について、電話等により確認することで実施する。
ウ 講評及び指示並びに助言は第2号ウの基準に準じて電話等で行う。
第7 指導終了後の復命
指導職員は、指導終了後、速やかに指導調書(様式第3号)により福祉課長に復命する。
第8 指導結果の検討
福祉課は、指導結果について検討を行い、その問題点を明らかにし、採るべき措置を具体的に決定する。
第9 指導結果の通知及び改善報告等
なお、併設事業者等の指導結果の通知又は改善報告書は、併設する地域密着型サービス事業者等の指導結果の通知又は改善報告書とともに送付し、又は提出を受けるものとする。
第10 指導による指摘に伴う介護給付費の返還措置
指定地域密着型サービス事業者等に対する指導において、介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係るサービスの内容、介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関し不当な事実を確認したときは、当該指定地域密着型サービス事業者等に対し、指摘を受けた事項に係る自主点検の指示を行う。この場合、指摘を受けた事項について全要支援・要介護者等分の介護給付費明細書等関係書類を対象に、原則として事業開始日からの状況を自主点検させ、その結果を福祉課に報告させるものとし、返還すべき内容が確認されたときは、自主返還の指導を行う。
2 当該サービス事業者等は、国民健康保険団体連合会に介護給付費の不当請求について自主返還する旨連絡し、適切な方法により返還を行う。要介護者等が支払った自己負担額に過払いが生じている場合は、当該要介護者等に過払い分を返還する。
3 当該サービス事業者等は、不当請求分に係る自主返還が完了したときは、完了報告書(様式第6号)により、福祉課及び当該保険者に返還の内容及び返還金額等について報告する。
4 一定期間が経過しても自主点検又は返還を行わない事業者については、福祉課は速やかに監査を実施する。
第11 指導の報告及び結果の活用
福祉課長は、必要に応じ、指導結果通知書及び改善報告書の内容について、関係課及び当該指定地域密着型サービス事業者等の関係する保険者へ、情報提供することができる。
第12 関係課との連携
福祉課は、指導の円滑な実施を図るため、常に関係課等の連携を密にするものとする。
附則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日要領第7号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要領第8号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月25日要領第11号)
この要領は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要領第2号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。