○吉田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成20年2月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令に定めるところによる。
(備付帳簿)
第3条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに順ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(支給決定の申請)
第4条 省令第7条第1項に規定する支給決定、省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付決定及び省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
2 町長は、法第22条第1項に規定する支給決定を行ったときは、障害福祉サービス受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
3 町長は、法第51条の7第8項に規定する支給決定を行ったときは、地域相談支援受給者証(様式第3号の2)を申請者に交付するものとする。
(障害支援区分の認定の通知)
第6条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定に係る通知は、障害支援区分認定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(支給決定の変更申請)
第7条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請、省令第34条の3第4項に規定する特定障害者特別給付決定の変更の届出及び省令第34条の44に規定する地域相談支援給付決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)により行うものとする。
2 政令第13条の規定により準用する政令第10条第3項に規定する障害支援区分の変更の認定に係る通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 省令第20条第1項、省令第34条の6第2項及び第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときは、介護給付費等支給決定・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費等の支給取消通知書(様式第10号)により当該取消しに係る支給決定障害者等に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 省令第22条第1項及び第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)により行うものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証及び地域相談支援受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)により行うものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第12条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費、省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費及び省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費・基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第13条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定により、それぞれその基準とされる額とする。
2 法第51条の15第2項の規定する特例地域相談支援給付費の額は、同項の規定による基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例支給」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等の額の特例支給申請書(様式第15号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
3 町長は、前項の規定により、額の特例支給の適用を認めたときは、受給者証の「(六)利用者負担に関する事項」の「特記事項欄」に特例支給期間及び特例支給給付率を記載し、申請者に交付するものとする。
(サービス利用計画案の提出依頼)
第15条 省令第12条の3及び第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス利用計画案提出依頼書(様式第16号の2)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第16条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
4 省令第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととする場合は、同条第2項の規定により、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により当該計画相談支援給付費に係る計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。
第17条 削除
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第18条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。
2 省令第65条の9第3項に規定する高額障害サービス等給付費の支給の申請書は、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第21号の2)によるものとする。
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第19条 省令第34条の3第1項に規定する支給に係る申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により行うものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、特定障害者特別給付費の支給の要否を審査し、支給の決定をしたときは、特定障害者特別給付費支給決定通知書により当該支給決定障害者等に通知するものとし、支給しないと決定したときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(特定障害者特別給付費の支給の申請内容の変更に係る申請及び届出)
第20条 省令第34条の3第4項の変更に係る申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により行うものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第21条 省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費・基準該当療養介護医療費支給申請書によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を審査し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費・基準該当療養介護医療費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。
(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
第22条 町長は、省令第34条の6第1項の規定による通知については、介護給付費等支給決定・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費等の支給取消通知書により行うものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第23条 省令第35条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の申請は自立支援医療費(更生・育成医療)支給認定申請書(様式第23号)により行うものとする。
2 省令第35条第2項第1号に規定する医師の意見書は、自立支援医療意見書(様式第23号の2)とする。
(支給認定の変更の申請)
第25条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費支給認定の変更申請書により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第27条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、変更をしてから14日以内に自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第29号)により行うものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第28条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第30号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第29条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(様式第31号)により通知するものとする。
(療養介護医療費受給者証の交付)
第30条 町長は、法第70条第1項に規定する療養介護医療費を支給するときは、当該支給決定に係る障害者に対し、療養介護医療受給者証(様式第32号)を交付するものとする。
(基準該当療養介護医療費の支給申請等)
第31条 省令第64条の3第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費・基準該当療養介護医療費支給申請書によるものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、基準該当療養介護医療費の支給の要否を審査し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例相談支援給付費・基準該当療養介護医療費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。
(補装具費の支給の申請)
第32条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第33号)により行うものとする。
(補装具費の代理受領)
第33条 補装具の販売事業者、貸付け事業者又は修理事業者(以下「事業者」という。)は、補装具費支給対象障害者等が事業者から補装具を購入し、借受けし、又は修理を受けたときは、当該補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、当該補装具費支給対象障害者等が当該事業者に支払うべき当該補装具費の購入、借受け又は修理に要した費用について、町から補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 事業者は、補装具の購入、借受け又は修理に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し領収証を交付しなければならない。
4 事業者は、第1項の規定により補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具費支給対象障害者等が当該事業者から当該支給に係る補装具を購入し、借受けし、又は修理を受けた際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額として、法第76条第2項の基準額から当該事業者に支払われる補装具費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
5 事業者は、第1項の支払を受けたときは、当該補装具費支給対象障害者等に対し、当該補装具費支給対象障害者等に係る補装具費として受領した額を通知しなければならない。
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際までになされた自立支援給付に関する決定その他の手続は、この規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成25年4月1日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条、第8条、様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第5号、様式第6号及び様式第9号(様式第2号、様式第5号及び様式第9号にあっては、「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第22号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月27日規則第15号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。