○吉田町敬老祝金支給要綱

平成20年3月28日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、多年にわたり社会に尽くされた高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、敬老の意を表すとともに、高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金を受ける者(以下「受給者」という。)は、本町に居住している者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に当該年度の9月1日現在(以下「基準日」という。)に登録されている者であって当該年度に満100歳となるものとする。

(祝金の額)

第3条 前条に規定する祝金の額は、10,000円とする。

(祝金の支給期日及び方法)

第4条 祝金は、原則として国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する敬老の日(以下「敬老の日」という。)の属する月に受給者に支給するものとする。

(資格の喪失)

第5条 基準日から敬老の日の前日までの間に、受給者が死亡したとき若しくは町外へ転出したとき又は他の市町村で支給する祝金を受けたときは、受給者の資格を失う。ただし、既に祝金の支給を受けた場合は、この限りでない。

(返還)

第6条 町長は、虚偽その他不正の行為により祝金の支給を受けた者があるときは、既に支給を受けた祝金の全部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日要綱第12号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月5日要綱第26号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

吉田町敬老祝金支給要綱

平成20年3月28日 要綱第11号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月28日 要綱第11号
平成22年3月31日 要綱第12号
平成24年6月5日 要綱第26号