○吉田町職員旧姓使用取扱要綱

平成19年12月10日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉田町職員(以下「職員」という。)が互いに個性を尊重し、能力を発揮しやすい職場環境の整備を図るため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等によって改める前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(旧姓を使用することができる文書等)

第2条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもので、別表第1に掲げるものとする。

2 旧姓を使用することができない文書等は、次の各号のいずれかに該当するもので、別表第2に掲げるものとする。

(1) 職員の身分に関するもの

(2) 職員の権利義務に係るもので、他に与える影響が大きいもの

(3) 公権力の行使に係るもの

3 旧姓を使用する職員は、第1項に定める文書等の押印に使用する印鑑についても旧姓を使用するものとする。

(旧姓使用の申請)

第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用申請書(様式第1号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(旧姓使用の承認等)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があった場合において、職務遂行上又は事務処理上支障がないと認めるときは、旧姓使用を承認するものとする。

2 町長は、前項の規定により旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)によりその旨を当該職員に通知するとともに、旧姓使用職員台帳(様式第3号)に承認内容を記載するものとする。

(旧姓使用の中止)

第5条 旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出があった場合は、前条の規定による承認はその効力を失う。

(責務)

第6条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるように努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用することができる文書等については、統一して旧姓を使用しなければならない。

3 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に町民、職員等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は、この要綱の施行の日から平成20年2月29日までに、町長に第3条の旧姓使用申請書を提出することにより、旧姓の使用の承認を受けることができる。

(令和2年3月25日要綱第16号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

旧姓を使用することができる文書等

基準

法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもの

名札、庁舎内線電話番号表、名刺、担当業務一覧表、事務引継書、起案文書(伝票を含む。)、出張命令伺票、各種文書における担当者氏名、休暇取得関係請求書、出勤簿、復命書、時間外勤務及び休日勤務命令簿、職務専念義務免除申請書、育児休業承認請求書、職場での呼称、内示表等

別表第2(第2条関係)

旧姓を使用することができない文書等

基準

(1) 職員の身分に関するもの

辞令書、宣誓書、履歴書、身分証明書、退職願、私用車の公務使用承認申請

(2) 職員の権利義務に係るもので、他に与える影響が大きいもの

給与明細書、諸手当届及び認定簿などの給与関係の文書、町に対する債権及び債務に関する文書、共済関係の文書

(3) 公権力の行使に係るもの

建築確認、立入検査、徴税等法令に基づく行政処分に関する文書

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吉田町職員旧姓使用取扱要綱

平成19年12月10日 要綱第34号

(令和4年4月1日施行)