○吉田町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成19年8月22日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給及び補装具の販売又は修理を行う補装具業者(以下「補装具業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(補装具業者の登録)

第2条 補装具業者の登録は、登録を受けようとする補装具業者の申請により、補装具の販売又は修理を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに行うこととする。

2 町長は、前項の申請を受け、申請を適当と認める場合に登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。

(補装具業者に係る情報の提供)

第3条 町長は、前条第2項本文の規定による登録を受けた補装具業者(以下「登録補装具業者」という。)に係る情報のうち、次の各号に掲げる事項を障害者又は障害児の保護者に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他町長が必要と認める事項

(補装具業者の登録申請)

第4条 第2条の規定による登録を受けようとする補装具業者は、補装具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業所調書(様式第2号)

(2) 法人住民税納税証明書(個人にあっては、個人の住民税納税証明書)

(3) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)

(4) 事業経歴書

(5) 定款(法人のみ)

(6) その他登録に関し町長が必要と認める書類

(登録の通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、第2条第2項本文の規定により補装具業者を登録したときは、補装具業者登録通知書(様式第3号)により、当該登録補装具業者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による申請があった場合において、第2条第2項ただし書の規定により登録しなかったときは、補装具業者登録申請却下通知書(様式第4号)により、当該補装具業者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第6条 登録補装具業者は、登録事項に変更を生じたときは、補装具業者登録変更届出書(様式第5号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

2 登録補装具業者は、当該事業を廃止し、又は休止するときは、補装具業者事業廃止(休止)届出書(様式第6号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(報告等)

第7条 町長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録補装具業者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録補装具業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。

(3) 登録補装具業者又はこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者が、前条第1項の規定による質問若しくは検査に応じないとき、又は虚偽の報告をしたとき。

(補装具の製作等)

第9条 登録補装具業者は、町長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 登録補装具業者は、町長が特に指定する場合は、身体障害者更生相談所等の適合判定及び検査を経た後でなければ、補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡してはならない。

3 前項の適合判定及び検査の結果、当該補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、町長は不備な箇所を指摘して登録補装具業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録補装具業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。

(補装具費の代理受領)

第10条 町長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、登録補装具業者に補装具費を支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録補装具業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 登録補装具業者は、前項の規定により利用者負担額の支払を受けた場合は、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

(請求)

第11条 登録補装具業者は、町長に対して補装具費を請求する場合は、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第7号)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 町長は、登録補装具業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内に、当該登録補装具業者に補装具費を支払うものとする。

(補装具引渡し後の改善)

第12条 補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行う適合判定及び検査によって、登録補装具業者の責任に帰すべきものと認められる改善が必要な箇所を発見した場合は、町長は登録補装具業者に第9条第3項の規定に準じて当該箇所を改善させることができる。

2 補装具の引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合又は目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合を除き、引渡し後9か月以内に生じた破損又は不適合は、登録補装具業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表で規定する修理基準に定める調整又は小部品の交換若しくは修理のうち軽微なものについては、修理後3か月以内に生じた不適合等(災害等により免責となる事由を除く。)の場合にのみ適用するものとする。

(補装具費の返還)

第13条 町長は、補装具費支給対象障害者等又は登録補装具業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、補装具費の全部又は一部について期限を定めて返還させることができる。

(帳簿等の整備、保存)

第14条 登録補装具業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を整備し、5年間保存しなければならない。

(登録の有効期間)

第15条 登録の有効期間は、第5条の登録の通知の日からその年度の末日までとする。

(登録の更新)

第16条 有効期間が満了する日前1か月までに、町長又は登録補装具業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間が満了する日の翌日に当該登録を更新したものとみなす。

2 前項の規定により更新したものとみなした登録の有効期間は、当該登録を更新したものとみなした日から1年間とする。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第15号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日要綱第6号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成19年8月22日 要綱第30号

(令和4年4月1日施行)