○吉田町放課後児童クラブ室設置条例
平成19年9月21日
条例第16号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、放課後児童クラブ室を設置する。
(名称及び位置)
第2条 放課後児童クラブ室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
住吉小学校区第1放課後児童クラブ室 | 吉田町住吉2223番地の1 |
住吉小学校区第2放課後児童クラブ室 | 吉田町住吉1560番地の1 |
中央小学校区第1放課後児童クラブ室 | 吉田町片岡898番地の1 |
中央小学校区第2放課後児童クラブ室 | 吉田町片岡805番地の5 |
中央小学校区第3放課後児童クラブ室 | 吉田町片岡2002番地の2 |
自彊小学校区第1放課後児童クラブ室 | 吉田町神戸1752番地の1 |
自彊小学校区第2放課後児童クラブ室 | 吉田町神戸1751番地の2 |
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月18日条例第10号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。