○吉田町放課後児童クラブ室設置条例

平成19年9月21日

条例第16号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、放課後児童クラブ室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 放課後児童クラブ室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

住吉小学校区第1放課後児童クラブ室

吉田町住吉2223番地の1

住吉小学校区第2放課後児童クラブ室

吉田町住吉1560番地の1

中央小学校区第1放課後児童クラブ室

吉田町片岡898番地の1

中央小学校区第2放課後児童クラブ室

吉田町片岡805番地の5

中央小学校区第3放課後児童クラブ室

吉田町片岡2002番地の2

自彊小学校区第1放課後児童クラブ室

吉田町神戸1752番地の1

自彊小学校区第2放課後児童クラブ室

吉田町神戸1751番地の2

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月18日条例第10号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

吉田町放課後児童クラブ室設置条例

平成19年9月21日 条例第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年9月21日 条例第16号
平成22年6月18日 条例第10号
平成26年3月28日 条例第4号
平成31年3月20日 条例第2号