○選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務処理要綱

平成19年3月2日

選管告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、吉田町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2、第28条の3、第28条の4及び第30条の12に規定する選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本(以下「抄本」という。)の閲覧に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、選挙人名簿の正確性を期するとともに、閲覧事項の不当な使用を防止することを目的とする。

(閲覧の申出)

第2条 法第28条の2(登録の有無の確認を目的とした閲覧を除く。)及び第28条の3に規定する閲覧の申出は、閲覧をしようとする日前7日までに閲覧申出書を選挙管理委員会へ提出しなければならない。ただし、選挙管理委員会が特に理由があると認める場合は、同日後においても閲覧の申出をすることができる。

(閲覧日の決定及び通知)

第3条 選挙管理委員会は、前条の規定により閲覧の申出があったときは、当該申出の内容を審査した上で、閲覧日、閲覧時間及び閲覧場所を決定し、電話その他の方法により申出者に通知するものとする。

2 選挙管理委員会は、法第28条の3の規定による申出があった場合において前項の審査を行うときは、次に掲げる基準により公益性が高い調査研究であるか否かを判断するものとする。

(1) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。

(2) 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。

(3) 前2号に掲げるもの以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国又は地方公共団体における施策の企画・立案や他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれるなどその成果が社会に還元されると認められる特段の事情があること。

(閲覧の拒否の通知)

第4条 選挙管理委員会は、第2条の規定により閲覧の申出があった場合において、法第28条の2第3項及び第28条の3第3項の規定に基づき閲覧を拒むときは、その旨及びその理由を文書により申出者に通知するものとする。

(閲覧日及び閲覧時間)

第5条 閲覧を実施する日及び時間は、次のとおりとする。ただし、選挙管理委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 閲覧日は、次に掲げる日以外の日とし、選挙管理委員会事務局の業務に支障のない範囲内において、選挙管理委員会が指示するものとする。

 法第28条の2第1項に規定する期間

 及びに掲げるもののほか、選挙管理委員会が必要があると認める日

(2) 閲覧時間は、選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内とする。

(閲覧の場所)

第6条 閲覧の場所は、選挙管理委員会の事務室又は選挙管理委員会の指定する場所とする。

(閲覧者の遵守事項)

第7条 閲覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 抄本の取扱いは、汚損又は破損することのないように十分注意すること。

(2) 指定された場所以外に抄本を持ち出さないこと。

(3) 抄本の記載事項を写し取る場合は筆記に限ること。

(4) 職員の事務の妨げとなる行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(閲覧の中止)

第8条 選挙管理委員会は、閲覧者が前条の規定に違反したときは、直ちに閲覧を中止させることができる。この場合において、抄本から転記した事項があるときは、当該転記事項が記載された書面を提出させるものとする。

(閲覧状況の公表)

第9条 選挙管理委員会は、法第28条の4第7項の規定に基づき、毎年度3月末日までの抄本の閲覧状況を翌年度の4月末日までに公告その他の方法により公表するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(選挙人名簿抄本等の閲覧に関する事務処理要綱の廃止)

2 選挙人名簿抄本等の閲覧に関する事務処理要綱(平成13年吉田町選管告示第8号)は、廃止する。

(令和4年3月25日選管告示第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務処理要綱

平成19年3月2日 選挙管理委員会告示第7号

(令和4年4月1日施行)