○吉田町地球温暖化防止推進委員会設置要綱

平成19年5月21日

要綱第24号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく吉田町の事務及び事業に関する吉田町地球温暖化防止実行計画(以下「実行計画」という。)を推進するため、吉田町地球温暖化防止推進委員会を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 実行計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 毎年度の重点目標の設定に関すること。

(3) 実行計画の進捗状況の点検及び評価に関すること。

(4) その他地球温暖化対策の推進及び省エネルギーに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、町長をもって充て、副委員長は、副町長及び教育長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

総務課長、防災課長、企画課長、財政管理課長、税務課長、町民課長、福祉課長、こども未来課長、健康づくり課長、産業課長、建設課長、都市環境課長、上下水道課長、会計課長、議会事務局長、学校教育課長、生涯学習課長

第4条 委員長は委員会を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

(部会)

第6条 委員会は、具体的事項を調査検討するための吉田町地球温暖化防止実行計画推進部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会の構成は、別に定める。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、都市環境課環境部門に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日要綱第37号)

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第6号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第23号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第23号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

吉田町地球温暖化防止推進委員会設置要綱

平成19年5月21日 要綱第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成19年5月21日 要綱第24号
平成21年3月31日 要綱第16号
平成23年12月28日 要綱第37号
平成25年4月1日 要綱第6号
平成28年3月31日 要綱第23号
令和3年3月31日 要綱第23号