○吉田町教育委員会事務局職員及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員の職名に関する規則

平成19年4月1日

教委規則第3号

吉田町教育委員会事務局職員及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員の職名に関する規則(平成10年吉田町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規則で職員とは、吉田町職員定数条例(昭和60年吉田町条例第2号)第2条第7号に規定する職員のうち、吉田町教育委員会事務部局(以下「事務局」という。)の職員及び教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関(以下「教育機関」という。)の職員をいう。

(職名)

第3条 事務局及び教育機関の職員の職名は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務局

理事、局長、課長、課長補佐、主席指導主事、指導主事、社会教育主事、統括、館長、所長、主査、主任、主事

(2) 教育機関

館長、館長補佐、分館長、主査、主任、主事、運転手、業務員

第4条 課、室又は公所の長若しくは統括並びに職制上これに準ずるものと定められた職を命ぜられた職員については、その課、室又は公所若しくは部門の名称を職名に冠するものとする。ただし、課付の職員については、この限りでない。

(法令等による職名)

第5条 第3条に掲げるもののほか、法令その他特別の定めがある職名は、同条に定める職名に併せて用いることができる。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

吉田町教育委員会事務局職員及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員の職名に関する規則

平成19年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年4月1日 教育委員会規則第3号
平成21年3月30日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号