○吉田町老人ホーム入所措置事務等取扱要綱
平成19年2月9日
要綱第2号
第1 趣旨
老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項及び第2項の規定に基づく養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置等を適正に実施するため、その事務取扱については、他に定めるもののほかこの要綱に定めるところによる。
第2 措置基準
1 養護老人ホーム
法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合に行う。
(1) 環境上の事情については、次のア及びイに該当すること。
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。 なお、施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果感染症にり患し、又はその既往症があっても、一定の場合を除き、措置を行わない正当な理由には該当しないものである。 |
イ 環境の状況 | 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。 |
(注) 法では、養護老人ホームへの入所要件を「環境上の理由及び経済的理由」と規定しているが、これは、措置に当たり改正前に規定されていた「身体上若しくは精神上」の理由は問わないこととする趣旨であり、「身体上若しくは精神上」の理由を有する者を措置の対象外とするものではない。
(2) 経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「令」という。)第6条に規定する事項に該当すること。
2 特別養護老人ホーム
法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときに限られるものであるが、「やむを得ない事由」としては、次の(1)又は(2)のような例が想定される。
なお、同規定による入所又は入所委託措置は、健康状態が1(1)アの基準を満たす場合に行うものであるが、胃ろう、経管栄養の状態にあることのみをもって、入所措置を行わない理由とはならない。
事項 | 基準 |
(1) サービス利用困難 | 65歳以上の者であって介護保険法の規定により当該措置に相当する介護福祉施設サービスに係る保険給付を受けることができる者が、やむを得ない事由(※)により介護保険の介護福祉施設サービスを利用することが著しく困難であると認められる場合 (※)「やむを得ない事由」とは、事業所と「契約」をして介護サービスを利用することや、その前提となる市町に対する要介護認定の「申請」を期しがたいことを指す。 |
(2) 高齢者虐待 | 65歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合又は65歳以上の者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援が必要と認められる場合 |
3 養護委託
法第11条第1項第3号の規定により、老人の養護を令第7条に規定する者(以下「養護受託者」という。)に委託する措置は、次の(1)及び(2)のいずれかにも該当しない場合に行う。
事項 |
(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがある場合 (2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合 |
4 65歳未満の者に対する措置
(1) 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置
法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、同項各号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上の者について行うものとする。
ただし、60歳未満の者であって次のア~ウのいずれかに該当するときは、老人ホームへの入所措置(以下「入所措置」という。)を行う。
事項 |
ア 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。 イ 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年12月24日政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき。 ウ その者の配偶者が入所措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準のうち、年齢以外の基準に適合するとき。 |
(2) 法第11条第1項第2号に規定する措置
法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められる者は、法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者であって、介護保険法第7条第3項第2号に該当する者について行うものとする。
第3 通告の受理
町長は、通告を受けた場合、老人福祉法施行細則(平成5年吉田町規則第3号。以下「細則」という。)第2条第2項の規定に基づき、細則様式第4号による面接(通告)記録票を作成のうえ、細則様式第3号によるケース番号登載簿に登載し、必要な措置をとる。
ただし、その者に係る措置をとらなければならない者が他の町村長又は福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定により市が設置した福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)の長であると認めたときは、当該他の町村長又は福祉事務所の長にその旨を通知する。
第4 入所措置の開始
入所措置の開始に係る事務については、次の各号による。
(2) 入所判定委員会は、措置基準に基づき健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等について、審査票1及び審査票2により在宅福祉サービスの利用も含め総合的に判定を行う。
(3) 入所判定委員会は、判定結果を審査票2の総合判定欄に記載のうえ町長に報告する。
(6) 町長は、入所措置を開始した後、随時、当該老人及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行う。
第5 養護受託者の決定
養護受託者の決定に係る事務については、次の各号による。
(1) 町長は、細則第5条第1項の規定による申出書を受理した場合には、細則第2条第2項第4号の養護受託申出書受理簿(細則様式第6号)に登載する。
(2) 町長は、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については細則第2条第2項第5号の養護受託者登録簿(細則様式第7号)に登録のうえ、細則第5条第2項の規定に基づき、細則様式第14号による養護受託者決定通知書により、不適当と認めた者については細則様式第15号による養護受託申出却下通知書により、当該申出者に対し通知する。
第6 養護委託の措置の開始
養護委託の措置(以下「委託措置」という。)に係る事務については、次の各号による。
(3) 町長は、委託措置を開始した後、随時、当該老人及び養護受託者を訪問し、必要な調査及び指導を行う。
第7 入所措置の変更
老人ホーム入所継続(以下「入所継続」という。)の要否判定及びそれに係る措置変更の事務については、次の各号による。
(1) 町長は、毎年4月1日現在の老人ホーム入所者全員(町長が措置した者に限る。以下同じ。)について、日常生活動作等の状況を把握するため、4月末日までに様式第2号の1による老人ホーム入所者状況調査票1(以下「調査票1」という。)を作成する。
(2) 町長は、毎年4月1日現在の老人ホーム入所者全員について、家族の状況等を把握するため、4月末日までに様式第2号の2による老人ホーム入所者状況調査票2(以下「調査票2」という。)を作成する。
(3) 町長は、調査票1及び調査票2により措置基準に基づき入所継続の要否を総合的に見直す。
(4) 町長は、(3)により入所要件に適合しないとみなされる者(入所継続の必要性を検討することを要するとみなされる者を含む。)について、入所判定委員会に判定を依頼する。
(5) 入所判定委員会は、措置基準に基づき健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等について、調査票1及び調査票2により在宅福祉サービスの利用も含め総合的に判定を行う。
(6) 入所判定委員会は、判定結果を調査票2の総合判定欄に記載のうえ町長に報告する。
第8 養護委託措置の変更
養護委託措置の変更に係る事務については、次の各号による。
(1) 町長は、養護委託措置をとっている老人について、他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更する。
第9 入所措置又は養護委託措置の廃止
町長は、入所措置又は養護委託措置をとっている老人が次のいずれかに該当する場合、措置を廃止する。
この場合における事務処理は、第7又は第8の(2)を準用する。(入所措置の場合、要措置変更者台帳に登載されていない者に係る死亡又は入院による廃止については、第7の(8)を準用する。)
(1) 措置の基準に適合しなくなった場合
(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3月を超えるに至った場合
(3) 死亡した場合
第10 葬祭の委託
葬祭の事務については、細則第7条に定めるもののほか、次の各号によるものとする。
(1) 町長は、老人ホームの長又は養護受託者から被措置者の死亡についての届出を受けたときは、様式第5号による被措置者死亡及び遺留金品届により死亡及び遺留金品の状況の報告を受ける。
(2) 前号による届出を受けた町長は、当該届出に基づくもののほか、実地調査等を行い、遺留金品の状況を把握する。
(3) 法第27条に規定する遺留金品の取扱いは、生活保護法第76条の規定に基づく遺留金品の処分の例を準用する。
(4) 町長は、遺留金品の処分について、様式第6号による遺留金品処分指示書によりその内容を指示する。
第11 経理
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(吉田町老人ホ―ム入所措置事務等取扱要綱の廃止)
2 吉田町老人ホーム入所措置事務等取扱要綱(平成5年吉田町要綱第3号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日要綱第8号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別紙(第2関係) 入所判定の参考とすべき事項
・ 日常生活動作
事項 | 自分で可 | 一部介助 | 全介助 |
歩行 | ・杖等を使用し、かつ時間がかかっても自分で歩ける | ・付添が手や肩を貸せば歩ける | ・歩行不可能(ねたきり) |
排泄 | ・自分で昼夜とも便所でできる ・自分で昼は便所、夜は簡易便器を使ってできる | ・介助があれば簡易便器でできる ・夜間はおむつを使用する | ・常時おむつを使用している |
食事 | ・スプーン等を使用すれば自分で食事ができる | ・スプーン等を使用し、一部介助をすれば食事ができる | ・臥床のままで食べさせなければ食事ができない |
入浴 | ・自分で入浴でき、洗える | ・自分で入浴できるが、洗うときだけ介助を要する ・浴槽の出入りに介助を要する | ・自分でできないので全て介助しなければならない ・特殊浴槽を利用している ・清拭を行っている |
着脱衣 | ・自分で着脱衣ができる | ・手を貸せば、着脱ができる | ・自分でできないので全て介助しなければならない |
・ 認知症等精神障害の問題行動
事項 | 重度 | 中度 | 軽度 |
攻撃的行為 | ・他人に暴力をふるう | ・乱暴なふるまいを行う | ・攻撃的な言動を吐く |
自傷行為 | ・自殺を図る | ・自分の体を傷つける | ・自分の衣服を裂く、破く |
火の扱い | ・火を常にもてあそぶ | ・火の不始末がときどきある | ・火の不始末をすることがある |
徘徊 | ・屋外をあてもなく、歩きまわる | ・家中をあてもなく歩きまわる | ・ときどき部屋内でうろうろする |
不穏興奮 | ・いつも興奮している | ・しばしば興奮し騒ぎたてる | ・ときには興奮し、騒ぎたてる |
不潔行為 | ・糞尿をもてあそぶ | ・場所をかまわず放尿、排便をする | ・衣服等を汚す |
失禁 | ・常に失禁する | ・時々失禁する | ・誘導すれば自分でトイレに行く |
・ 認知症
事項 | 重度 | 中度 | 軽度 |
記憶障害 | ・自分の名前が分からない ・寸前のことも忘れる | ・最近の出来事がわからない | ・物忘れ、置き忘れが目立つ |
失見当 | ・自分の部屋がわからない | ・時々自分の部屋がどこにあるのかわからない | ・異なった環境におかれると一時的にどこにいるのかわからなくなる |