○吉田町防犯まちづくり条例

平成19年3月26日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、町、町民及び事業者が協働して、町民の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪を未然に防止するため、それぞれの責務及び活動方針を明らかにし、もって安全で安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に居住し、通学し、通勤し、又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 町内に事務所又は事業所を有し、事業活動を行う法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)又は個人をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するために、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 広報及び啓発

(2) 人材の育成

(3) 犯罪防止に向けての環境整備

(4) 防犯活動を行おうとする町民及び事業者に対する支援

(5) その他この条例の目的を達成するために必要な施策

2 町は、前項に規定する施策を推進するため、関係する機関又は団体と緊密な連携を図らなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの安全の確保に努めるとともに、地域において、安全で安心して暮らせるまちづくりの実現に努めなければならない。

2 町民は、この条例の目的を達成するために町が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動の用に供する施設内における安全の確保及び事業活動における犯罪の防止に努めるとともに、地域において推進する安全で安心して暮らせるまちづくりの実現に協力しなければならない。

2 事業者は、この条例の目的を達成するために町が実施する施策に協力しなければならない。

(土地建物所有者等の防犯措置)

第6条 町内に所在する土地又は建物を所有し、又は管理する者は、土地又は建物を犯罪の防止に配慮した構造、設備等とするため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(建築主等の防犯措置)

第7条 建物を設計し、又は建築しようとする者は、当該建物を犯罪の防止に配慮した構造、設備等とするため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(犯罪被害者となりやすい者への配慮)

第8条 町、町民及び事業者は、児童、生徒及び幼児である者(以下「児童等」という。)並びに高齢者及び障害者等の犯罪被害者となりやすい者の安全を確保するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(安全な環境を確保するための活動)

第9条 町は、町民が安全で安心して暮らせる環境を確保するため、次に掲げる活動を実施するよう努めなければならない。

(1) 児童等の健全育成を妨げるおそれのある有害な環境を浄化する活動

(2) 反社会的行為を抑止するための広報及び啓発活動

(3) 麻薬、覚せい剤等の薬物の乱用防止及び根絶に関する広報及び啓発活動

(学校等における安全の確保)

第10条 学校及び児童福祉施設(以下「学校等」という。)を設置し、又は管理する者は、当該施設内における児童等の安全を確保するため必要な措置を講ずるよう努めるとともに、防犯に関する啓発及び指導に努めなければならない。

2 通学、通園等の用に供されている道路及び児童等が日常的に利用している公園、広場等(以下「通学路等」という。)の管理者、児童等の保護者、学校等の管理者並びに地域住民は、相互に連携し、当該通学路等における児童等の安全を確保するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(協議会の設置)

第11条 安全で安心して暮らせるまちづくりを進める協議を行うため、吉田町防犯まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、前項の協議を行うほか、第3条第1項に規定する施策について、町長に意見を述べることができる。

3 協議会は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱又は任命する委員25人以内で組織する。

(1) 関係する団体の代表者

(2) 関係する行政機関の職員

(3) 防犯に識見を有する者

(4) 町の職員

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 協議会の庶務は、防災課において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉田町防犯まちづくり条例

平成19年3月26日 条例第9号

(平成26年6月23日施行)