○吉田町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱
平成19年1月22日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務について、法令に定めるもののほか、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧に供する書類及び管理)
第2条 閲覧に供する書類及び管理は、次のとおりとする。
(1) 閲覧に供する書類は、住民基本台帳に記録されている者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所を記載し、生年月日順及び地区別に編集したもの(以下「住民閲覧簿」という。)とする。ただし、ドメスティックバイオレンス及びストーカー行為の被害者で、支援を講じている者は、住民閲覧簿に含まない。
(2) 住民閲覧簿は、町民課において管理するものとする。
(住民閲覧簿の更新)
第3条 住民閲覧簿は、年3回(4月、8月及び12月)内容を更新するものとし、更新した日の属する月の翌月1日から更新後の住民閲覧簿を閲覧に供する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(閲覧日及び閲覧時間)
第4条 閲覧日は、次に掲げる日以外の日とし、町民課の業務に支障のない範囲において町長が指示するものとする。
(1) 吉田町の休日を定める条例(平成2年吉田町条例第3号)第1条第1項に規定する吉田町の休日
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める日
2 閲覧時間は、午前8時30分から午前12時まで及び午後1時から午後4時30分までとする。
(閲覧の申出)
第6条 法第11条の2の規定による申出は、住民基本台帳閲覧申出書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 閲覧誓約書(様式第3号)
(2) 調査用紙等閲覧理由を確認する書類
(3) 法人にあっては、登記事項証明書及び会社概要
(4) 他者の委託を受けて申出する場合にあっては、当該委託に係る契約書の写し及び当該委託者に係る前号に掲げる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
(特別の事情による申出)
第7条 法第11条の2第1項第3号に規定する特別の事情による居住関係の確認として町長が定めるものは、次に掲げる場合とする。
(1) 法令に基づく権限の行使のために居住関係を確認する場合であって、町長が適当と認めたとき。
(2) 住民基本台帳の一部の写しを閲覧することのほか、確認の手段がない場合であって、町長が適当と認めたとき。
(請求又は申出の時期)
第8条 法第11条による請求又は法第11条の2による申出は、閲覧しようとする日前7日までに行うものとする。ただし、町長が特に理由があると認める場合は、同日後においても行うことができる。
(閲覧日の決定等)
第9条 町長は、前条に規定する閲覧の請求又は申出があったときは、当該請求又は申出の内容を審査した上で閲覧日を決定し、電話その他の方法により請求した機関(以下「請求機関」という。)又は申し出た者(以下「申出者」という。)に通知するものとする。
(本人確認のための文書)
第10条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)第2条第3項第2号に規定する閲覧者(以下「閲覧者」という。)が本人であることを確認するための文書による照会は、住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(様式第4号)により行うものとし、閲覧を認めることとした申出者から求めがあった場合には、閲覧者に郵送するものとする。
(疑義の解明)
第11条 町長は、第8条に規定する請求又は申出の内容に疑義があるときは、請求機関又は申出者に対して必要な事項について質問し、又は資料の提出を求めるものとする。
(閲覧場所)
第12条 閲覧の場所は、町民課の所定の場所とする。
(閲覧者)
第14条 町長は、閲覧実施の際は、閲覧者に対し、閲覧者記録用紙(様式第5号)への記入を求めるものとする。
(住民閲覧簿の記載事項の転記)
第15条 町長は、閲覧者が住民閲覧簿の記載事項を転記しようとするときは、住民基本台帳閲覧対象者転記用紙(様式第6号)に、当該閲覧の目的の達成に必要な限度において転記させるものとする。この場合において、町長は、閲覧の終了後に住民閲覧簿の記載事項を転記した住民基本台帳閲覧対象者名簿を複写し、転記された事項について点検するものとする。
(閲覧における遵守事項)
第16条 閲覧を行う者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 第6条第1号の閲覧誓約書において誓約した事項を遵守すること。
(2) 指定された場所以外に住民閲覧簿を持ち出さないこと。
(3) 住民閲覧簿を汚損し、破損し、抜取り、加筆し、又は写真撮影をしないこと。
(4) 職員の事務執行の妨げとなる行為はしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(閲覧の中止)
第17条 町長は、閲覧者が前条の規定に違反したときは、直ちに閲覧を中止させることができる。この場合において、住民基本台帳閲覧対象者転記用紙に転記した事項があるときは、当該転記した事項が記載された住民基本台帳閲覧対象者転記用紙を回収するものとする。
(公表)
第18条 町長は、法第11条第3項又は法第11条の2第12項の規定により、毎年度3月末日までの状況について、翌年度の6月末日までに公告その他の方法により公表するものとする。
(雑則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、閲覧事務の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月6日要綱第28号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月20日要綱第8号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日要綱第38号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
住民基本台帳カード(写真あり)、個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦運転免許証、運行管理者技能検定合格通知書、猟銃・空気銃所持免許証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教育資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、官公署又は独立行政法人及び特殊法人の職員の身分証明書(写真、生年月日のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書又はこれらと同等の書類のうち1点 |
別表第2(第13条関係)
住民基本台帳カード(写真なし)、療育手帳、健康保険者の被保険者証、恩給証書、各種年金証書(手帳)、介護保険被保険者証、各種医療証、社員証及び学生証、公の機関が発行した資格証明書、預貯金通帳、診察券、消印のある本人あて郵便物、キャッシュカード、クレジットカード又はこれらと同等の書類のうちいずれか2点 |