○吉田町上下水道事業管理者の所管に係る吉田町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程
平成18年11月30日
水管規程第2号
(準用)
第1条 吉田町上下水道事業管理者の所管に係る吉田町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年吉田町条例第36号)の施行については、吉田町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年吉田町規則第26号)の例による。
附則
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水管告示第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。