○吉田町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱
平成18年6月28日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 町長は、町民の生命の安全を確保するため、がけ地の崩壊等(土石流及び地すべりを含む。以下同じ。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅の移転事業を行う者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては吉田町補助金等交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「危険住宅」とは、がけ地の崩壊等による危険が著しいため、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき、静岡県知事が静岡県建築基準法条例(昭和48年静岡県条例第17号。以下「県条例」という。)第3条の規定により指定した災害危険区域又は法第40条の規定に基づく県条例第10条の規定により建築を制限している区域若しくは土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条に基づき静岡県知事が指定した土砂災害特別警戒区域に存する法第3条第2項に規定する既存不適格住宅をいう。
(補助の対象)
第3条 町長は、事業者に対し、次の各号に掲げる経費について、補助金を交付する。
(1) 危険住宅の除却等に要する経費について、1戸当たり802千円を限度とする。
(2) 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(建設又は購入に必要な土地の取得及び敷地造成を含む。以下「住宅建設等」という。)をするために要する資金を銀行その他の金融機関から借り入れた場合においては当該借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額について、1戸当たり7,227千円(建設又は購入の分は4,570千円、土地取得の分は2,060千円、敷地造成の分は、597千円)を限度とする。
(1) がけ地近接等危険住宅移転事業計画書(様式第2号)
(2) 危険住宅又はその敷地が申請者の所有に属さない場合には、所有者の同意書(様式第3号)
(3) 危険住宅の敷地が借地の場合にあっては、当該土地所有者の誓約書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(変更の申請)
第6条 補助金の交付決定通知を受けた事業者は、当該移転事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、がけ地近接等危険住宅移転事業計画変更承認申請書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた事業者が、当該事業を完了したときは、速やかに住宅移転完了報告書(様式第8号)及び次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 新住宅の確認通知書の写し
(2) 新住宅及び旧住宅跡地の写真
(3) 危険住宅の除却等の領収書の写し又はこれに代わる書類
(4) 住宅建設等に要した資金の借入金額及び利子総額等を証明する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) 建築関係法令に違反して建築物を建築したとき。
(3) 工事の完了が著しく遅れたとき。
(4) 工事を中止したとき。
(5) 申請又は報告等の内容に偽りがあったとき。
2 前項の規定により、補助金の返還を命じられた事業者は、町長の発する納入通知書により、その補助金を返納しなければならない。
(標識の設置)
第13条 町長は、危険住宅の移転事業が完了したときは、危険住宅の跡地の見やすい場所に標識(様式第13号)を設置するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年12月1日要綱第45号)
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年1月16日要綱第1号)
この要綱は、平成27年1月18日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。