○吉田町健康づくり推進委員会「健康づくり吉田21」設置規程

平成18年3月31日

規程第3号

(設置)

第1条 持続可能な福祉社会の実現を目指し、町の健康づくり事業を体系的に推進し、町民の健康増進を図るため、吉田町健康づくり推進委員会「健康づくり吉田21」(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 「健やかプラン吉田21」行動計画の策定及び実施に関すること。

(2) 健康づくりを進めるための各種事業計画の策定及び実施に関すること。

(3) その他健康づくり事業に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、町長、副町長、教育長及び各課(局)長をもって構成する。

(委員長等)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、町長をもって充て、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、副町長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会には、必要に応じ、委員以外の者を出席させて意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康づくり課が処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

吉田町健康づくり推進委員会「健康づくり吉田21」設置規程

平成18年3月31日 規程第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月31日 規程第3号
平成19年4月1日 規程第5号