○吉田町児童・生徒の就学等に関する規則

平成18年3月31日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、吉田町の学齢児童生徒(以下「児童生徒」という。)又は第2条第2項に規定する者(以下「児童生徒等」と総称する。)の就学に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(学齢簿の編製)

第2条 吉田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、吉田町内に住所を有する児童生徒について、学齢簿(様式第1号)を編製しなければならない。

2 教育委員会は、毎年10月1日現在に、吉田町内に住所を有する者で、前学年の初めから終わりまでの間に満6歳に達する者(以下「就学予定者」という。)を調査して、あらかじめ10月末日までにその学齢簿を作成しなければならない。

3 教育委員会は、10月1日現在の学齢簿を編製した後、前項の年齢に該当する者が吉田町内に転入したときは、速やかにその学齢簿を編製するものとする。

4 教育委員会は、保護者から児童生徒等の身分、その他異動について申出があった場合には、必要な加除訂正を行い、常に学齢簿を整備しておかなければならない。

(学齢簿の現住所)

第3条 前条の規定により編製する学齢簿に記入する現住所は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に基づき作成された住民票を基礎資料とし、届出、調査等により、教育委員会の認定した住所とする。

2 前項の規定により行う現住所の認定に当たっては、次の各号に掲げる住所は、関係人の申出にかかわらず、これを学校指定の基準としての現住所と認定しない。

(1) 住民票の住所に、現実に居住していないと認められる場合

(2) 住民票の住所が、単に就学のみのためのものと認められる場合

(学校の指定)

第4条 就学すべき学校の指定は、前条の規定により教育委員会の認定した現住所を通学区域とする小学校又は中学校(以下「指定学校」という。)とする。

2 前項による小学校及び中学校の通学区域は、別表に定めるところによるものとする。

(吉田町立小学校への就学)

第5条 教育委員会は、就学予定者の保護者に対し、入学通知書(様式第2号)により入学すべき学校及び入学期日を、1月末日までに通知しなければならない。

2 教育委員会は、就学予定者の保護者へ入学通知書を送付するとともに、指定学校の校長に対し、吉田町小学校就学予定者名簿(様式第3号)により就学予定者の氏名等を通知するものとする。

(吉田町立中学校への就学)

第6条 小学校長は、毎年1月15日現在における小学校卒業予定者名簿(様式第4号)を作成して、1月20日までに教育委員会に報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の名簿に基づき、中学校就学予定児童の保護者に対し、入学通知書(様式第5号)により、入学すべき学校及び入学期日を1月30日までに通知しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により、中学校就学予定者の保護者へ入学通知書を送付するとともに、指定学校の校長に対し、吉田町中学校就学予定者名簿(様式第6号)により就学予定者の氏名等を通知するものとする。

4 指定学校の中学校長は、前項の規定により通知を受けた児童について、送付された名簿と照合し、その就学を確認するものとする。

(転入学)

第7条 吉田町外の区域から、吉田町内に転入した児童生徒の保護者は、住基法に基づく届出(以下「住民異動届」という。)をしなければならない。

2 教育委員会は、前項の届出があったときは、転入学校を指定するとともに、保護者は、指定された転入学校の学校長にその旨を申し出なければならない。

3 教育委員会は、第1項の届出があったときは、教育委員会が指定した転入学校の学校長に転入学通知書(様式第7号)により通知するものとする。この場合、住民異動届の送付をもって転入学通知書とみなすことができる(以下この項及び第9条において同じ。)

4 吉田町内において、他の通学区域に住所を変更した児童生徒の保護者は、住民異動届をしなければならない。

5 教育委員会は、前項の届出があったときは、転入学校を指定するとともに、保護者は、指定された転入学校の学校長にその旨を申し出なければならない。

6 教育委員会は、第4項の規定による届出があったときは、転出学校の学校長にあっては転出学通知書(様式第7号の2)を、教育委員会が指定した転入学校の学校長にあっては転入学通知書をそれぞれ通知するものとする。

(指定学校の変更)

第8条 第4条の通学区域外の学校に児童生徒を就学させようとする保護者は、あらかじめ指定学校変更許可申請書(様式第8号)に、変更する理由を証するに足る書類を添え、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号の一に該当すると認めるときは、指定学校の変更を許可することができる。

(1) 転出学により著しく教育に支障を来す場合

(2) 身体障害者又は身体虚弱により、指定学校へ通学することが困難な場合

(3) 地理的理由が特に考慮される地域の者

(4) 家庭的事情によりやむを得ないと認めた場合

(5) その他、真にやむを得ない事由がある場合

3 教育委員会は、前項の規定により指定学校の変更を許可したときは、速やかに当該保護者に指定学校変更許可書(様式第9号)を交付するとともに、指定学校及び前在籍学校の校長に対し、それぞれ指定学校変更許可通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(転出学)

第9条 児童生徒が、住所の変更に伴い、吉田町立学校以外の小学校又は中学校に転学しようとするときは、保護者は、在籍学校の校長にその旨を届け出るとともに、住民異動届をしなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定に基づく届出があったときは、転出学通知書により当該児童生徒の在籍する学校の学校長に通知するものとする。

3 就学予定者の場合にあっては、既に第5条第2項又は第6条第4項の規定により送付された就学予定者名簿から、当該予定者を抹消するものとする。

(区域外就学)

第10条 吉田町に住所を有しない児童及び生徒を、吉田町立小中学校に就学させようとする保護者は、区域外就学許可申請書(様式第11号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、相当と認めるときは、期限を付して、これを許可することができる。

3 教育委員会は、前項の規定により区域外就学の許可をしようとするときは、区域外就学協議書(様式第12号)により、当該児童及び生徒の住所の存する市町村教育委員会に対し、あらかじめ協議し同意を得た後、区域外就学許可書(様式第13号)により、当該保護者及び指定学校長に対し、速やかに通知するものとする。

(特別支援学校への就学)

第11条 教育委員会は就学予定者のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下「視覚障害者等」という。)があったときは、毎年12月末日までに、学齢簿の謄本を添えて静岡県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)に視覚障害者等に該当する新学齢児についての通知(様式第14号)により通知しなければならない。

2 保護者が児童生徒等を県教育委員会の指定する以外の他の特別支援学校に就学させようとするときは、教育委員会を経て県教育委員会に届け出るものとする。

(特別支援学校への転入学)

第12条 校長は、その学校に在籍する児童生徒について、特別支援学校に就学させる事由が生じたときは、速やかに小・中学校に在学する視覚障害者等の該当者についての通知(様式第15号)により教育委員会に通知しなければならない。

2 教育委員会は、前項による報告を受けたとき、及び吉田町内に転入してきた児童生徒等のうち視覚障害者等があるときは、速やかに学齢簿の謄本を添えて小・中学校に在学する視覚障害者等の該当者についての通知(様式第16号)により県教育委員会に通知しなければならない。

(出席の督促)

第13条 校長は、教育委員会から就学又は転入学の通知を受けない児童生徒等を就学させてはならない。

2 校長は、教育委員会から第5条から第8条まで、及び第10条の規定により通知を受けた児童生徒等のうち、休業日を除き引き続き7日間就学又は出席しない場合において、その就学又は出席させないことについて、保護者に正当な事由がないことが認められるときは、速やかに、その旨を欠席不就学状況報告書(様式第17号)により教育委員会に報告するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、保護者に対し出席就学督促通知書(様式第18号)により、当該児童生徒等の就学又は出席を督促するものとする。

(就学の猶予又は免除)

第14条 保護者は、児童生徒等が疾病その他の事由により、就学義務の猶予又は免除を受けようとする場合は、就学猶予免除許可申請書(様式第19号)に医師の診断書又はその事由を証するに足る書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合、相当と認めるときは、就学義務の猶予又は免除を許可するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により就学義務の猶予又は免除を許可したときは、当該保護者に対し、就学猶予免除許可書(様式第20号)を交付するとともに、就学猶予免除許可通知書(様式第21号)により、在籍学校又は指定学校の校長に通知するものとする。

4 就学義務の猶予又は免除の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度の途中から就学義務の猶予又は免除を申請した場合も、3月31日をもって期間は満了する。ただし、引き続き就学義務の猶予又は免除の申請を受けようとする場合は、1年を経過するごとに改めて第1項に準じて教育委員会に申請しなければならない。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年4月1日の前日において現に吉田町立小学校に在籍する児童生徒の通学区域については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日から平成25年3月31日までの間における、吉田町立小学校に兄姉が在籍している新入学児童の就学については、第4条第2項の規定にかかわらず、次の表を適用することができる。

学校区分

該当大字

地番

住吉小学校

片岡

1456番地の11

中央小学校

住吉

1番地~364番地(ただし、363番地の1は除く。)、365番地の2、365番地の5、517番地~582番地(ただし、578番地の2、579番地の2、581番地の4は除く。)、709番地~792番地(ただし、759番地の2、791番地の2は除く。)、797番地~1199番地(ただし、801番地の2、1127番地の2、1143番地は除く。)、5437番地の143

片岡

1448番地の4~1448番地の34、1560番地の2

自彊小学校

片岡

2570番地

(平成19年10月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年11月22日教委規則第7号)

この規則は、平成24年11月26日から施行する。

(平成24年12月20日教委規則第8号)

1 この規則は、平成24年12月20日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において現に吉田町立小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒及び平成25年4月1日に吉田町立小学校に入学する児童の学齢簿については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 普通学級

学校区分

該当大字

地番

住吉小学校

住吉

全域

片岡

1162番地、1448番地、1560番地~1566番地、1567番地の1、1567番地の5、1569番地の1、1569番地の2、1569番地の5、1569番地の6、1570番地の3、1570番地の16、1571番地~1673番地、1677番地、1678番地、1682番地、1748番地~1756番地、1765番地、1769番地

中央小学校

川尻

全域

片岡

1番地~1543番地

(ただし、1162番地、1448番地は除く。)、1567番地の2、1568番地の1、1569番地の3、1569番地の4、1569番地の8、1569番地の9、1570番地の7、1570番地の14、1676番地、1679番地、1680番地、1681番地、1683番地、1684番地、1689番地~3979番地(ただし、1748番地~1756番地、1765番地、1769番地は除く。)

自彊小学校

神戸

全域

大幡

全域

吉田中学校

住吉

全域

川尻

全域

片岡

全域

神戸

全域

大幡

全域

2 特別支援学級

学校区分

通学区域

住吉小学校知的障害

住吉小学校普通学級の学区に同じ

中央小学校知的障害

中央小学校普通学級の学区に同じ

自彊小学校知的障害

自彊小学校普通学級の学区に同じ

吉田中学校知的障害

吉田中学校普通学級の学区に同じ

中央小学校肢体不自由

中央小学校普通学級の学区に同じ

自彊小学校肢体不自由

自彊小学校普通学級の学区に同じ

住吉小学校難聴

住吉小学校普通学級の学区に同じ

住吉小学校自閉症・情緒障害

住吉小学校普通学級の学区に同じ

中央小学校自閉症・情緒障害

中央小学校普通学級の学区に同じ

自彊小学校自閉症・情緒障害

自彊小学校普通学級の学区に同じ

吉田中学校自閉症・情緒障害

吉田中学校普通学級の学区に同じ

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

吉田町児童・生徒の就学等に関する規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第5号
平成18年6月27日 教育委員会規則第6号
平成19年10月30日 教育委員会規則第5号
平成21年3月30日 教育委員会規則第2号
平成24年11月22日 教育委員会規則第7号
平成24年12月20日 教育委員会規則第8号
平成25年3月25日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成31年3月27日 教育委員会規則第2号
令和4年3月25日 教育委員会規則第5号