○職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年吉田町条例第2号)附則第4項の規定に基づき、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において吉田町職員の給与に関する条例(昭和26年吉田町条例第62号。以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員又は旧級が技能労務職給料表の3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)

2 職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年吉田町規則第13号)は、廃止する。

別表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

ロ 技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日 規則第15号

(平成18年4月1日施行)