○吉田町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成18年3月23日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告)
第2条 任命権者は、毎年9月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(任命権者の報告事項)
第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 任免及び人数に関する状況
(2) 人事評価の状況
(3) 給与の状況
(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 分限及び懲戒処分の状況
(6) 服務の状況
(7) 退職管理の状況
(8) 研修の状況
(9) 福祉及び利益の保護の状況
(10) その他町長が必要と認める事項
(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 吉田町公告式条例(昭和25年吉田町条例第7号)に規定する掲示場に掲示する方法
(2) 町の広報紙に掲載する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。