○吉田町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月23日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び人数に関する状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 分限及び懲戒処分の状況

(6) 服務の状況

(7) 退職管理の状況

(8) 研修の状況

(9) 福祉及び利益の保護の状況

(10) その他町長が必要と認める事項

(公表)

第4条 町長は、第2条の規定による報告及び法第7条第4項の規定に基づき公平委員会の事務を委託している静岡県人事委員会からの前年度における当該委託に係る業務の状況の報告(以下「静岡県人事委員会からの報告」という。)を受けたときは、毎年12月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び静岡県人事委員会からの報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 吉田町公告式条例(昭和25年吉田町条例第7号)に規定する掲示場に掲示する方法

(2) 町の広報紙に掲載する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度における人事行政の運営等の状況の報告及び公表に係る第2条及び第4条の規定の適用については、第2条中「毎年9月末までに」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」と、第4条中「毎年12月末までに」とあるのは「できるだけ速やかに」とする。

(平成27年12月25日条例第32号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

吉田町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月23日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月23日 条例第20号
平成27年12月25日 条例第32号
令和元年12月18日 条例第11号
令和4年12月15日 条例第29号