○吉田町職員の降任申出制度に関する要綱

平成18年3月16日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が病気その他の理由により、現に保有する職の遂行に支障を来たし、自らの意思により降任を申し出た場合、この希望を尊重し承認することにより、職員の心身の負担を軽減し、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱による降任とは、職員が自らの意思により申し出て、町長が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定により、職員を現に保有する職よりも下位の職に任命し、かつ、職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。

(対象職員)

第3条 降任を希望し、申し出ることのできる職員は、吉田町職員の給与に関する条例(昭和26年吉田町条例第62号)別表第3の行政職給料表の適用を受ける職員のうち、統括以上の職にある職員とする。

(降任の申出)

第4条 降任を申し出ようとする職員は、降任申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により降任の申出を希望する職については、吉田町職員の給与に関する条例別表第3に規定する行政職給料表において、現に保有する職よりも2級下位までの職とする。

(吉田町降任審査会の設置)

第5条 降任申出書の提出があったときは、その降任の適否を審査するため、吉田町降任審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、副町長、教育長及び総務課長をもって組織する。

3 審査会の会長は、副町長をもって充て、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した職員がその職務を代理する。

5 審査会は、会長が招集する。ただし、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

6 会長が必要と認めるときは、降任を申し出た職員又は関係職員の出席を求めることができる。

7 審査会は、審査結果を町長に報告しなければならない。

8 審査会の庶務は、総務課人材育成部門において処理する。

(申出の承認等)

第6条 町長は、職員から降任申出書の提出があったときは、降任の適否について審査会の意見を参考にして判定し、その結果を承認通知書(様式第2号)又は不承認通知書(様式第3号)により当該職員に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により降任を承認したときは、原則として承認の日以後最初の人事異動で降任させるものとする。

(降任後の給料月額)

第7条 降任後の給料月額は、吉田町職員の給与に関する規則(昭和53年吉田町規則第58号)第10条の規定に基づき、決定するものとする。

(再度の昇任)

第8条 この要綱に基づき降任した職員は、降任を希望した事由がなくなった場合で降任前の職へ昇任を希望するときは、その旨を町長に申し出ることができる。

2 町長は、前項の規定により降任した職員から昇任の申出があったときは、当該職員の再度の昇任について、他の職員と同様に取り扱うものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日要綱第20号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月23日要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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吉田町職員の降任申出制度に関する要綱

平成18年3月16日 要綱第2号

(令和4年5月23日施行)