○吉田町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する事務取扱要綱

平成18年3月23日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の一定の区域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体の次に掲げる者(以下「代表者等」という。)は、1個に限り当該認可地縁団体の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録を受けることができる。

(1) 代表者

(2) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)

(3) 地方自治法第260条の2第15項の規定により読み替えられた民法(明治29年法律第89号)第56条に規定する仮理事

(4) 地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第57条に規定する特別代理人

(5) 地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第74条に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、当該印鑑を添えて町長に自ら申請しなければならない。

2 前項の申請は、吉田町印鑑条例(平成9年吉田町条例第18号)第5条の規定により登録された申請者の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印した認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)に個人印鑑の印鑑登録証明書を添えて行わなければならない。

(登録申請の不受理)

第4条 町長は、前条第1項の規定による申請に係る認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を受理しない。

(1) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(2) ゴム印その他印鑑の形態が変化しやすいもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 縁のないもの

(5) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(印鑑の登録)

第5条 町長は、第3条第1項の規定による申請を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)に次に掲げる事項を記載して、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の印影を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録を受けた者の第2条各号に掲げる資格の種別(以下「登録資格」という。)

(7) 登録を受けた者の氏名

(8) 登録を受けた者の生年月日

(9) 登録を受けた者の住所

(10) 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項

(認可地縁団体印鑑登録原票の記載事項の変更)

第6条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票に記載された事項について、地方自治法第260条の2第11項の規定による届出があったときは、職権により当該認可地縁団体印鑑登録原票を修正することができる。ただし、第8条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(登録廃止の申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録の廃止を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)に当該印鑑を押印して、町長に自ら申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑を亡失したときは、個人印鑑及び個人印鑑の印鑑登録証明書を添えて、直ちに町長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(認可地縁団体印鑑の登録の抹消)

第8条 町長は、前条第1項若しくは第2項の規定による申請があったとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条(同条第1項第2号を除く。)の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により当該認可地縁団体印鑑として適当でないと認められるに至ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。

(認可地縁団体印鑑の登録の証明の申請)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が、認可地縁団体印鑑の登録の証明を受けようとするときは、当該印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)により、町長に自ら申請しなければならない。

(証明申請の不受理)

第10条 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書の認可地縁団体印鑑の印影が不鮮明なときは、前条の規定による申請を受理しないものとする。

(認可地縁団体印鑑の登録の証明)

第11条 町長は、第9条の申請があったときは、当該認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を審査するとともに、認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影との照合を行い、当該申請が適当であると認めたときは、申請者に対し、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第5号)を交付するものとする。

(関係人に対する質問及び調査)

第12条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する事務に従事する職員に、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の確実性を確保するため必要な範囲内において、関係人に対し質問をさせ、又は必要な事項について調査させることができる。

(代理人による申請)

第13条 認可地縁団体の代表者は、第3条第1項第7条第1項若しくは第2項又は第9条の規定による申請について、地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第55条の規定により、委任の旨を証する書面を添えて代理人により行うことができる。

(閲覧の制限)

第14条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(書類の保存期間)

第15条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の書類 2年

この要綱は、公布の日から施行する。

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吉田町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する事務取扱要綱

平成18年3月23日 要綱第8号

(平成18年3月23日施行)