○吉田町広告掲載審査委員会運営要領
平成18年3月22日
要領第2号
(趣旨)
第1条 吉田町有料広告掲載取扱要綱(平成18年吉田町要綱第5号)第7条第2項に基づき、吉田町広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、議事その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に定める職にある者をもって組織する。
総務課長 企画課長 財政管理課長 産業課長 教育委員会事務局長
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は企画課長をもって充て、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は総務課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、意見又は説明を聴くことができる。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会の会議を招集する暇がないと委員長が認めるときは、回議により審査を行うことができる。
(報告)
第5条 委員長は、審議結果を随時町長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日要領第6号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日要領第10号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要領第1号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日要領第5号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。