○吉田町広告掲載審査委員会運営要領

平成18年3月22日

要領第2号

(趣旨)

第1条 吉田町有料広告掲載取扱要綱(平成18年吉田町要綱第5号)第7条第2項に基づき、吉田町広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、議事その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に定める職にある者をもって組織する。

総務課長 企画課長 財政管理課長 産業課長 教育委員会事務局長

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は企画課長をもって充て、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は総務課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、意見又は説明を聴くことができる。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会の会議を招集する暇がないと委員長が認めるときは、回議により審査を行うことができる。

(報告)

第5条 委員長は、審議結果を随時町長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日要領第6号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日要領第10号)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要領第1号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日要領第5号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

吉田町広告掲載審査委員会運営要領

平成18年3月22日 要領第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月22日 要領第2号
平成19年3月30日 要領第6号
平成21年3月31日 要領第10号
令和3年3月31日 要領第1号
令和5年3月31日 要領第5号