○吉田町有料広告掲載取扱要綱
平成18年3月22日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新たな自主財源の確保と地域経済の活性化を図るため、町の資産に掲載する有料広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(掲載の範囲)
第2条 町の資産に掲載することができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 町の公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(4) 青少年の健全育成に反するもの
(5) 消費者保護の観点からふさわしくないもの
(6) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(7) その他掲載することが適当でないと町長が認めるもの
(掲載の条件)
第3条 広告の掲載を行う広告媒体、広告の位置、規格、単位及び掲載料は、別表のとおりとする。
(広告の募集)
第4条 広告の募集は、広報よしだ、吉田町ホームページ等により行うものとする。ただし、町長が必要があると認める場合には、個別に掲載案内をすることができる。
(掲載の申込み)
第5条 広告の掲載を希望する者は、吉田町有料広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、町長に申し込まなければならない。
(1) 町内に事業所等を有する者の広告
(2) 前号に該当しない者の広告
3 町長は、掲載を可とする決定をするに際し、必要な条件を付することができる。
(広告掲載審査委員会)
第7条 広告の掲載に関し、次に掲げる事項の協議等を行うため、吉田町広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 広告の掲載の可否に関すること。
(2) その他広告の掲載に関すること。
2 前項に定めるもののほか、委員会の組織、議事その他必要な事項は別に定める。
(広告物の掲載)
第8条 広告の掲載を可とする決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、速やかに、掲載しようとする広告の原稿を提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、広告主は、町長の指示に従い、広告媒体に広告物を掲載するものとする。
(広告掲載料の納付)
第9条 広告主は、広告掲載料を町長の指定する期日までに一括して納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告主の責任等)
第10条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主は、印刷物以外への広告の掲載期間が終了したときは、町の指示に従い広告物を撤去するとともに、広告媒体を現状に復するものとする。
3 原稿及び広告の作成並びに広告の取付け及び撤去に要する経費は、広告主の負担とする。
4 広告主は、広告(印刷物への広告を除く。)の不適切な管理により町及び第三者に損害を及ぼすことがないようにしなければならない。
5 広告が破損等した場合において、その修復に要する経費は、広告主の負担とする。ただし、町の責めによる場合は、この限りでない。
(掲載の取消し)
第11条 町長は、町の行政運営上支障があるとき、又は指定期日までに原稿の提出がなかったとき、若しくは指定期日までに広告掲載料の納入がなかったときは、広告の掲載を取り消すことができる。
(広告主の賠償責任)
第12条 広告主は自らの責めにより、町又は他の広告掲載者に損害を与えたときは、その損害を賠償する義務を負うものとする。
(免責)
第13条 天災事変等の不可抗力その他町の責めによらない原因により生じた損害について、町はその賠償の責めを負わないものとする。
(広告掲載料の還付)
第14条 納付された広告掲載料は、還付しない。ただし、町の責めにより、広告の掲載ができなかったときは、この限りでない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第28号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
広告媒体 | 位置 | 規格 | 単位 | 掲載料 |
町ホームページ | トップページ下部 | 縦55ピクセル×横160ピクセル | 1枠 | 1月 8,000円 |