○吉田町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年12月15日

要綱第27号

(目的)

第1条 介護保険法に基づき設置される地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公平・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、吉田町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

 その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要と認める事項

(2) センターの運営状況の評価に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) その他地域包括ケアに関することであって運営協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 運営協議会は、吉田町長が委嘱する次に掲げる者からなる15人以内の委員をもって構成する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び医師、歯科医師、看護師、介護支援専門員、機能訓練指導員等の職能団体関係者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者(第1号被保険者、第2号被保険者)

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を行う者

(4) その他地域ケアに関する学識経験を有する者

2 運営協議会に会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

4 会長は、運営協議会を統括する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

6 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は再任されることができる。

(会議)

第4条 運営協議会は、会長が招集する。

2 会長が必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第5条 運営協議会の事務局は、吉田町福祉課に置く。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、平成17年12月15日から施行する。

2 この要綱の施行の際、最初の委員になった者の任期は、第3条第6項の規定にかかわらず、平成18年9月30日までとする。

(平成28年3月31日要綱第23号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

吉田町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年12月15日 要綱第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成17年12月15日 要綱第27号
平成28年3月31日 要綱第23号